納税義務者
[平成30年4月1日現在法令等]
消費税の納税義務者は、事業者と外国貨物を保税地域から引き取る者です。
1 国内取引の納税義務者
国内取引の場合には、事業者は、非課税取引を除き、事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供について消費税の納税義務を負うことになっています(注)。
このように、国内取引の消費税の納税義務者は事業者ですから、事業者でない者は納税の義務はありません。
事業者とは個人事業者(事業を行う個人)及び法人をいい、法人には株式会社等の営利法人、公共法人、公益法人等のほか人格のない社団等も法人とみなされていますので公共法人、公益法人等や人格のない社団等も課税資産の譲渡等を行う場合には納税義務者となります。
また、国や地方公共団体も事業者となり課税資産の譲渡等を行う限り納税義務者となります。
なお、消費税には免税点が設けられております。詳細については、コード6125「国内取引の納税義務者」や6501「納税義務の免除」をご参照ください。
- (注) 電気通信回線(インターネット等)を介して、国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告の配信等のサービスの提供(「電気通信利用役務の提供」といいます。)については、これまで、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていましたが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものについても、消費税が課税されることとされています。
この改正に伴い、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)については、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す「リバースチャージ方式」が導入されています 。
上記の見直しのほか、所要の改正が行われています。詳しくはコード6118 「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」をご参照ください。
2 輸入取引の納税義務者
輸入取引の納税義務者は、その輸入品を保税地域から引き取る者です。したがって、事業者だけでなく給与所得者や家庭の主婦なども輸入品を保税地域から引き取った場合には、納税義務を負うことになります。
輸入品を保税地域から引き取る者には免税点の規定はありません。
(消法2~ 6、9、9の2、消基通1-4-6)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6121.htm)