消費税の軽減税率制度の実施
[平成30年4月1日現在法令等]
(平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)
平成31年(2019年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%への引き上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。
1 消費税率及び地方消費税率
平成31年(2019年)10月1日(適用開始日)以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に適用される税率は、次のとおりとなります。
- 標準税率は10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)です。
- 軽減税率は8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)です。
なお、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、適用開始日前の税率を適用する等の経過措置が講じられています。
詳しくはコード6950 社会保障と税の一体改革関係をご参照ください。
2 軽減税率の対象となる品目
- (1) 飲食料品
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます(注1)。
なお、外食(注2)やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。(注1) 一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象となります。
(注2) 外食とは、飲食店営業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供をいいます。
- (2) 新聞
軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)をいいます。
3 帳簿及び請求書等の記載と保存(区分記載請求書等保存方式)
平成31年(2019年)10月1日から平成35年(2023年)9月30日までの間、課税事業者の方は、仕入税額控除のため、帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります(区分記載請求書等保存方式)。
免税事業者の方も課税事業者の方と取引する場合、区分記載請求書等の発行を求められる場合があります。
なお、区分記載請求書等保存方式においては、現行の請求書等保存方式における帳簿及び請求書等に必要とされる記載事項に加え、次の事項を記載する必要があります。
- ・帳簿「軽減税率の対象品目である旨」
- ・請求書等「軽減税率の対象品目である旨」及び「税率ごとに合計した対価の額(税込み)」
平成35年(2023年)10月1日からは、帳簿及び税務署長の登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)から交付を受けた適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
4 税額計算の特例
軽減税率制度が実施される平成31年(2019年)10月1日以降、税額計算は、原則として、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分して行うこととなりますが、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者(注)に対し、売上税額又は仕入税額の計算の特例(簡易課税制度の届出の特例を含む。)があります。
(注) 中小事業者とは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者をいいます。
詳しくは、下記をご覧ください。
「消費税の軽減税率制度が実施されます(平成28年4月)(平成28年11月改訂)」(PDF/310KB)
「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)」(平成28年4月)(平成30年1月改訂)
「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」(平成28年4月)(平成30年11月改訂)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6102.htm)