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消費税のしくみ

[平成30年4月1日現在法令等]

 (平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)

1 消費税のしくみの概要

 消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別消費税とは異なり、消費に広く公平に負担を求める間接税です。
 消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の引取りです(注)。
 この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。

  • (注) 電気通信回線(インターネット等)を介して、国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告の配信等のサービスの提供(「電気通信利用役務の提供」といいます。)については、これまで、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていましたが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものについても、消費税が課税されることとされました。


     この改正に伴い、次のとおり課税方式の見直し等が行われています。

    • (イ) 国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)については、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す「リバースチャージ方式」が導入されました。
    • (ロ) 国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについては、登録国外事業者から提供を受けたもののみ、国内事業者の消費税の申告において仕入税額控除が認められることになりました。

 上記の見直しのほか、所要の改正が行われています。
 詳しくはコード6118 「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」をご参照ください。

2 税率

消費税の税率は6.3%です。
また、消費税のほかに地方消費税が別途消費税額の63分の17(消費税率に換算して1.7%相当)課税されることから、これらを合わせた税率は8%となります。

(注) 平成31年(2019年)10月1日より、消費税率(地方消費税率2.2%を含む。)は10%です。

また、この税率の引上げと同時に、「酒類・外食を除く飲食料品の譲渡」及び「週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡」を対象に軽減税率制度が実施されます。詳しくはコード6102消費税の軽減税率制度の実施をご参照ください。

3 納税義務者

 国内取引の納税義務者は個人事業者と法人です。
 また、輸入取引の場合の納税義務者は保税地域から外国貨物を引き取る者となります。

4 納付税額の計算

 消費税の納付税額は、課税期間ごとに売上げに対する税額から、仕入れに含まれる税額と保税地域からの引取りに係る税額との合計額を差し引いて計算します。

5 中小事業者の特例

 小規模事業者の事務負担を軽減するため、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除されることになっています(注)。
 また、中小事業者の事務負担を軽減するため、実際の仕入れに含まれる税額を計算することなく、売上げに対する税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を仕入れに含まれる税額とみなすことのできる簡易課税制度が設けられています。

  1. (注1) その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。
     なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

    ※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。


     詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成23年9月)をご参照ください。
  2. (注2) 平成28年4月1日以後に課税事業者が、高額特定資産又は自己建設高額特定資産の仕入れ等を行った場合は、当該高額特定資産等の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から一定の期間について、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用が制限されます。
     詳しくは、コード6502「高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除等の特例」を参照してください。

(消法2、4、5、9、9の2、12の4、28~30、37、平28改正法附則32、34)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6101.htm)