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恒久的施設(PE)(平成29年から平成30年分)

[平成30年4月1日現在法令等]

 (平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)

 非居住者及び外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対する課税では、「国内源泉所得」のみが課税対象とされますが、同じ「国内源泉所得」であっても、その支払を受ける非居住者等の「恒久的施設」の有無、その「国内源泉所得」が「恒久的施設」に帰せられる所得かによって、課税関係が異なってきます。
 例えば、「恒久的施設」を有する非居住者に対する使用料等の対価について、その対価が恒久的施設に帰せられる所得である場合は、原則として源泉徴収の上、総合課税の対象とされますが、その対価が恒久的施設に帰せられない所得である場合は、原則として源泉分離課税の対象とされます。また、「恒久的施設」を有しない非居住者に対する使用料等の対価については、源泉分離課税の対象とされます。

2872 非居住者に対する課税のしくみ(平成28年分以前)

「恒久的施設」という用語は、一般的に、「PE」(Permanent Establishment)と略称されており、次の3つの種類に区分されています。

  1. (1) 支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所。ただし、資産を購入したり、保管したり、事業遂行のための補助的活動をしたりする用途のみに使われる場所は含みません。
  2. (2) 建設、据付け、組立て等の建設作業等のための役務の提供で、1年を超えて行うもの。
  3. (3) 非居住者等のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行う者、あるいは注文を受けるための代理人等(代理人等が、その事業に係る業務を非居住者等に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合の代理人等を除きます。)。

 日本国内に恒久的施設を有するかどうかを判定するに当たっては、形式的に行うのではなく機能的な側面を重視して判定することになります。例えば、事業活動の拠点となっているホテルの一室は、恒久的施設に該当しますが、単なる製品の貯蔵庫は恒久的施設に該当しないことになります。

※ 税制改正について
 平成30年度税制改正により、恒久的施設の定義について、恒久的施設認定の人為的回避に対応するため等の所要の改正が行われました。この改正は、平成31年(2019年)分以後の所得税及び平成31(2019年)年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます。

(所法2八の四、5、161、164、所令1の2、所基通161-1、164-1、法法4、138、141、法令4の4、法基通20-1-1)

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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2882.htm)