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非居住者に対する課税のしくみ(平成28年分以前)

[平成30年4月1日現在法令等]

 我が国の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に分けた上で、「非居住者」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る」こととされています。

 また、「国内源泉所得」を有する「非居住者」が国内に支店や事業所などの「恒久的施設」を有するか否か、どのような「国内源泉所得」を有するかなどにより、課税方法が異なります。

 したがって、例えば「非居住者」に該当した場合の課税がどのようになるかを考えるときは、「非居住者」の収入がどの種類の「国内源泉所得」に該当するかを判断し、さらに国内に「恒久的施設」を有するかどうか等を確認することが必要です。

 所得税法においては、その納付すべき税額の課税方式として、申告納税方式と源泉徴収方式が採用されており、例えば、非居住者については、その人が国内に恒久的施設を有する場合には、居住者と同様に(一定の所得は源泉徴収の上)申告納税方式を原則としていますが、その他の場合には、原則として源泉徴収のみで課税関係が完結する源泉分離課税方式が基本となっています。

※ 非居住者の平成29年分以後の所得税について

税制改正により、非居住者又は外国法人に対する課税原則が帰属主義に見直されたことに伴い、恒久的施設に帰せられる所得が国内源泉所得の1つとなるなど所要の改正が行われました。この改正は非居住者の平成29年分以後の所得税について適用されることとなります。

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2872.htm)