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弁護士や税理士等に支払う報酬・料金

[平成30年4月1日現在法令等]

 弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

1 源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるもの

 弁護士や税理士などの業務に関する報酬・料金は、源泉徴収の対象となります。
 なお、謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれます。
 ただし、次のイ又はロに該当する場合は源泉徴収の対象となる報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。

  1. イ 弁護士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかな場合
  2. ロ 通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等を支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う場合

 また、報酬・料金の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。

2 源泉徴収の方法

 源泉徴収すべき所得税額及び復興特別所得税の額は支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により次のようになります。

支払金額(=A) 税額
100万円以下 A×10.21%
100万円超 (A-100万円)×20.42%+102,100円

(例) 150万円の弁護士報酬を支払う場合
 (150万円-100万円)×20.42%+102,100円=204,200円

 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は204,200円になります。

3 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納める期限

 弁護士や税理士等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。
 ただし、支払者が納期の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの間に支払った報酬・料金に対して源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日までに、7月から12月までの間に支払った報酬・料金に対して源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日までに納めることができます。

(所法204、205、216、所基通204-2、204-4、204‐11、平元直法6-1、復興財確法8、9、10、28)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm)