認定NPO法人に寄附をしたとき
※ 東日本大震災に係る義援金等を支出した場合は、こちらをご覧ください。
[平成31年4月1日現在法令等]
1 認定NPO法人等寄附金特別控除
平成23年以後に個人が認定NPO法人等(注1)に対して寄附金を支出した場合には、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、又は次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。
- (注1) 「認定NPO法人等」とは、所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)の認定(若しくは仮認定)を受けた認定NPO法人(若しくは仮認定NPO法人)をいいます。また、認定NPO法人等の一覧は内閣府NPO法人ホームページをご覧ください。
※認定NPO法人等に対し、認定の有効期間内に支出する寄附金について適用されます。
- (注2) 「その年中に支払った認定NPO法人等寄附金の額の合計額」については、その年分の総所得金額等の40%相当額が限度とされます。
ただし、寄附金控除の適用を受ける特定寄附金の額及び公益社団法人等寄附金特別控除 の適用を受ける公益社団法人等寄附金の額(以下「特定寄附金等の額」といいます。)がある場合で、認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額にその特定寄附金等の額の合計額を加算した金額がその年分の総所得金額等の40%相当額を超えるときは、その40%相当額からその特定寄附金等の額の合計額を控除した残額とされます。 - (注3) 「2千円」については、特定寄附金等の額がある場合には2千円からその特定寄附金等の合計額を控除した残額とされます。
- (注4) 税額控除限度額(所得税の25%相当額)は、公益社団法人等寄附金特別控除の額と合わせて判定します。
なお、政党等寄附金特別控除の税額控除限度額は、これとは別枠で判定します。
2 認定NPO法人等寄附金特別控除を受けるための手続
この税額控除を受ける場合は、確定申告書に控除を受ける金額についてその控除に関する記載があり、かつ、寄附金の明細書及び寄附金を受領した旨、寄附金が認定NPO法人の主たる目的である業務に関連する旨、寄附金の額及び受領年月日を証する書類(寄附者の住所、氏名が記載されたもの)又は電磁的記録印刷書面(電子証明書に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面をいいます。)を確定申告書に添付する必要があります。
(所法78、措法41の18の2、措令26の28、措規19の10の4、平23.6改正法附則23、特定非営利活動促進法附則10)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1263.htm)