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役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等

[平成30年4月1日現在法令等]

 退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その者の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていますが、役員等としての勤続年数(以下「役員等勤続年数」といいます。)が5年以下の者(以下「特定役員等」といいます。)が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの(以下「特定役員退職手当等」といいます。)については、この残額の2分の1とする措置はありません。

1 特定役員等とは

 特定役員等とは、役員等勤続年数が5年以下である者をいいますが、この「役員等」とは、次に掲げる人をいいます。

  1. (1) 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人や法人の経営に従事している者で一定の者
  2. (2) 国会議員や地方公共団体の議会の議員
  3. (3) 国家公務員や地方公務員

 また、役員等勤続年数とは、役員等に支払われる退職手当等の勤続期間のうち、役員等として勤務した期間の年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を1年に切り上げたもの)をいいます。

(例) 役員等として勤務した期間が4年11月の場合は、役員等勤続年数が5年となることから、特定役員等に該当することになります。また、役員等として勤務した期間が5年1月の場合は役員等勤続年数が6年に該当することから特定役員等には該当しません。

2 退職所得の計算方法

 特定役員退職手当等についての退職所得の金額の計算方法は、原則として次のとおり行います。

(1) その年中に支払われる退職手当等が、特定役員退職手当等のみの場合

 特定役員退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額

(2) その年中に支払われる退職手当等が、特定役員退職手当等と特定役員退職手当等以外の退職手当等の場合
  • 次の(イ)と(ロ)の合計額となります。
  1. (イ)特定役員退職手当等の収入金額 - 特定役員退職所得控除額(注)
  2. (ロ){退職手当等の収入金額 - (退職所得控除額 - 特定役員退職所得控除額)} × 1/2

(注) 特定役員退職所得控除額は、次の算式により求めます。

 なお、特定役員等の勤続期間と特定役員等でない勤続期間の両方があり、その2つの期間が重複している場合には、その重複する勤続年数(重複している期間に1年未満の端数がある場合には、これを1年として計算します。)部分について調整計算を行う必要があります。

  1. (1) 重複期間がない場合

    40万円 × 特定役員等勤続年数

  2. (2) 重複期間がある場合

    40万円 × (特定役員等勤続年数 - 重複勤続年数)

     + 20万円×重複勤続年数

(例1)役員としての勤続期間:4年9か月

  •  役員退職金 500万円
  •  勤続年数5年(うち役員勤続年数5年……特定役員に該当)
  •  退職所得金額:500万円 - (40万円 × 5年) = 300万円

このケースでの退職所得金額は300万円となります。

(例2)使用人として10年勤務し、その後役員に就任して3年間勤務した後、退職したケース

  •  使用人退職金 800万円、役員退職金500万円
  •  勤続年数:13年(うち役員勤続年数3年・・・・・・特定役員に該当)
  •  退職所得控除額: 40万円×13年=520万円
  •  特定役員退職所得控除額: 40万円×3年=120万円 
  •  退職所得金額: (500万円-120万円)+{800万円-(520万円-120万円)}×1/2 = 580万円

このケースでの退職所得金額は580万円になります。

(例3)使用人として10年勤務し、その後使用人兼務役員に就任して3年間勤務、その後使用人の地位を喪失し、2年間役員専任として勤務して退職したケース

  • 使用人退職金(使用人兼務役員期間の使用人部分を含む):800万円
  • 役員退職金(使用人兼務役員期間の役員部分を含む):500万円
  • 勤続年数15年(うち役員等勤続年数は、使用人兼務役員の期間3年と役員専任の期間2年の合計5年・・・・・・特定役員に該当)
  • 退職所得控除額: 40万円×15年=600万円
  • 特定役員退職所得控除額
    この例では、使用人兼務役員としての勤務期間に、使用人期間と役員期間が3年間重複していますので、上記(2)の注書きの調整計算を行います。
    40万円×(5年-3年)+ 20万円×3年=140万円
  • 退職所得金額
    (500万円-140万円)+{800万円-(600万円-140万円)}×1/2= 530万円

このケースでの退職所得金額は530万円になります。

(所法30、201、所令69、69の2、71の2、319の3)

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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2737.htm)