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2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収

[平成30年4月1日現在法令等]

 会社の役員などの中には、2か所以上の会社から給与をもらっている人がいます。
 この場合には、その人に支払う給与が主たる給与になるか、従たる給与になるか、確認をすることが必要です。

 主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。

 従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。

(注) 「従たる給与についての扶養控除等申告書」は、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける人で、主たる給与の支払者から支給されるその年中の給与の金額(給与所得控除後の給与等の金額)が次の(1)と(2)の金額の合計額に満たないと見込まれる人が、主たる給与の支払者以外の給与の支払者(この支払者を「従たる給与の支払者」といいます。)のもとで、配偶者(特別)控除((源泉控除対象配偶者※について控除を受けるものに限ります。)以下同じです。)や扶養控除を受けるために提出するものです。

※ 「源泉控除対象配偶者」とは、その人(合計所得金額が900万円以下である人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、1年間の所得の見積額が85万円以下の人をいいます。

  1. (1) 主たる給与の支払者から支給される給与につき控除される社会保険料等の額
  2. (2) その人の障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者(特別)控除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額

 なお、主たる給与の支払者に申告した源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族を、年の中途で従たる給与の支払者に申告替えすることはできますが、従たる給与の支払者に申告した源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族を年の中途で主たる給与の支払者に申告替えすることはできません。

 主たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で求めます。

 従たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求めます。

 ただし、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人については、「乙欄」で求めた税額から次の金額を差し引きます。

  1. (1) 月額表を使う場合 この申告書に記載された控除対象扶養親族など一人につき1,610円
  2. (2) 日額表を使う場合 この申告書に記載された控除対象扶養親族など一人につき50円

 なお、原則として従たる給与については年末調整できませんので、所得者本人が確定申告することにより所得税及び復興特別所得税の精算を行う必要があります。

(所法185、190、194、195、所令317、318、復興財確法28、29、同法告示別表第1、第2、所基通194・195-5)

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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm)