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税額表の種類と使い方

[平成30年4月1日現在法令等]

 給与等を支払うときに源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額は、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表及び日額表)」又は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(以下これらを「税額表」といいます。)を使って求めます。
 この税額表は、給与、賞与の別、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無及び給与等の支給方法に応じ、次のように使用します。

1 「月額表」を使う場合

 「月額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。

  1. (1) 月ごとに支払うもの
  2. (2) 半月ごと、10日(旬)ごとに支払うもの
  3. (3) 月の整数倍の期間ごとに支払うもの

 また、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を使って税額を求めます。

2 「日額表」を使う場合

 「日額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。

(1) 毎日支払うもの  
(2) 週ごとに支払うもの 日雇賃金を除きます。
(3) 日割で支払うもの  
(4) 日雇賃金    

 上記の(1)から(3)に掲げる給与のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を、(4)の日雇賃金については「丙欄」を使って税額を求めます。
 日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける(その労働した日以外の日において支払われるものも含みます。)給与等をいいます。ただし、1か所の勤務先から継続して2 か月を超えて給与等が支払われた場合には、その2 か月を超える部分の期間について支払われるものは含まれません。

3 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使う場合

 この表は、賞与を支払うときに使います。
 ただし、前月中に給与の支払がない場合又は賞与の金額が前月中の給与の金額の10倍を超える場合には、「月額表」を使います。

(所法185、186、所令308、309、復興財確法28、29、同法告示別表第1~3、所基通185-8)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm)