復興特別所得税の源泉徴収
[平成30年4月1日現在法令等]
(平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)
源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年(2037年)12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その合計額を国に納付していただくこととなります
1 復興特別所得税の源泉徴収の対象
- (1)所得税法の規定により所得税を源泉徴収することとされている所得
- ・利子等及び配当等
- ・給与等
- ・退職手当等
- ・公的年金等
- ・報酬・料金等
- ・非居住者等所得 など
- (2)租税特別措置法の規定により所得税を源泉徴収することとされている所得
- ・特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等 など
2 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
支払金額等×合計税率(%)=源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
- (注1)合計税率は、所得税率(%)×102.1%です。
- (注2)算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
3 納付
源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)により納付します。
詳しくは、「復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(平成25年1月以降の源泉徴収)」及び「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」をご参照ください。
(復興財確法28、31)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2507.htm)