租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について
[平成29年4月1日現在法令等]
平成23年4月1日以後に終了する事業年度の法人税の申告に当たり法人税関係特別措置法を適用する場合には、(1)別表1(1)等の「適用額明細書提出の有無」欄の「有」欄を○で囲むとともに、(2)「適用額明細書」を法人税申告書に添付する必要があります。
(注) 明細書の様式、その書き方など具体的な事項については、国税庁ホームページのパンフレット・手引き「適用額明細書の記載の手引(平成28年4月1日以後終了事業年度分)」を参照してください。
(租特透明化法3、租特透明化法附則2)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5932.htm)