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所得税額控除

[平成29年4月1日現在法令等]

法人が支払を受ける利子等、配当等、給付補てん金、賞金などについて、所得税法、租税特別措置法又は復興財源確保法の規定により源泉徴収される所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額は、法人税の額から控除することができます。

1 所有期間に対応する所得税額控除

法人が支払を受ける利子等、配当等、給付補てん金、賞金などに係る所得税等の額の全額は、原則として所得税額控除の対象となります。ただし、次のようなもの(以下「利子配当等」といいます。)に係る所得税等の額については、元本の所有期間に対応する部分の額のみが所得税額控除の対象になります。

  1. (1) 公社債の利子
  2. (2) 法人から受ける剰余金の配当(資本剰余金の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除きます。)、利益の配当(分割型分割によるものを除きます。)、剰余金の分配(みなし配当を除きます。)又は資産の流動化に関する法律に規定する金銭の分配
  3. (3) 集団投資信託(合同運用信託を除きます。)の収益の分配
  4. (4) 一定の短期公社債以外の割引債の償還差益
    • (注1) 割引債の取得者と償還を受ける者が異なる場合は、償還を受ける者が所得税等の税額控除を受けることになります。
    • (注2) 平成28年1月1日以降に支払を受ける上記(1)、(2)のうち特定公社債等運用投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権に係るもの、及び(3)のうち公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託に係るものの所得税等は、その全額が控除対象となります。

2 所有期間対応分の計算

利子配当等に係る元本を所有していた期間に対応する部分の所得税等の額の計算方法には、原則的な方法と簡便法とがあり、事業年度ごとにいずれかを選択することができます。

  • (1) 原則的な方法
     元本の銘柄ごと、所有期間の月数ごとに次の算式により計算します。
  • (2) 簡便法
     利子配当等に係る元本「公社債」、「株式及び出資」、「集団投資信託(合同運用信託を除きます。)の受益権」の三種類に区分し、かつ、これを利子配当等の計算期間が1年を超えるものと1年以内のものとに区分して、その区分に属するすべての元本について、その銘柄ごとに次の算式により計算します。
    1. イ 利子配当等の計算期間が1年以内のもの
    2. ロ 利子配当等の計算期間が1年を超えるもの
  • (注)
    1. A = 利子配当等の計算の基礎となった期間の開始時に所有していた元本の数
    2. B = 利子配当等の計算の基礎となった期間の終了時に所有していた元本の数

3 その事業年度で控除しきれなかった場合の取扱い

控除する所得税等の額がその事業年度の法人税額より多い場合には、その控除しきれなかった金額は還付されます。

4 その他の留意事項

所得税等の控除を受けるためには、確定申告書等において控除を受けようとする金額及びその計算に関する明細書(別表6(1))の記載が必要です。
 また、この所得税等の控除を受けた所得税等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されません。

(注) 所得税等の控除を受けなかった場合、所得税等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されます。

(法法40、68、78、法令140の2、措法3の3、8の3、9の2、41の9、41の12、措令26の11、所法23、174等、復興財確法28、33)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5760.htm)