法人税の税率
[平成29年4月1日現在法令等]
法人税の税率は、次表の法人の区分に応じ、それぞれ次表のとおりとされています。
適用関係 平28.4.1以後 開始事業年度 |
適用関係 平30.4.1以後 開始事業年度 |
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中小法人(注1)、一般社団法人等(注2)、公益法人等とみなされているもの(注3)又は人格のない社団等 年800万円以下の部分 |
19%(15%) | 19%(15%) |
中小法人(注1)、一般社団法人等(注2)、公益法人等とみなされているもの(注3)又は人格のない社団等 年800万円超の部分 |
23.4% | 23.2% |
中小法人以外の普通法人 | 23.4% | 23.2% |
公益法人等(注4) 年800万円以下の部分 |
19%(15%) | 19%(15%) |
公益法人等(注4) 年800万円超の部分 |
19% | 19% |
協同組合等(注5)又は特定の医療法人(注6) 年800万円以下の部分 |
19%(15%) *20%(16%) |
19%(15%) *20%(16%) |
協同組合等(注5)又は特定の医療法人(注6) 年800万円超の部分 |
19% *20% |
19% *20% |
協同組合等(注5)又は特定の医療法人(注6) 特定の協同組合等(注7)の年10億円超の部分 |
22% | 22% |
※ 表中の括弧書の税率は、平成31年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
また、表中の*の税率は、協同組合等又は特定の医療法人である連結親法人について適用されます。
- (注1) 中小法人とは、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないものをいいます。ただし、各事業年度終了の時において次の法人に該当するものについては中小法人から除かれます。
- イ 保険業法に規定する相互会社(同法第2条第10項に規定する外国相互会社を含み、ロ(ロ)において「相互会社等」といいます。)
- ロ 大法人(次に掲げる法人をいい、以下ハまでにおいて同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
- (イ) 資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人
- (ロ) 相互会社等
- (ハ) 法第4条の7に規定する受託法人(ヘにおいて「受託法人」といいます。)
- ハ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部をその全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人
- ニ 投資法人
- ホ 特定目的会社
- ヘ 受託法人
- (注2) 一般社団法人等とは、法別表第二に掲げる非営利型法人である一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいいます。
- (注3) 公益法人等とみなされているものとは、認可地縁団体、管理組合法人及び団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人並びにマンション建替組合及びマンション敷地売却組合をいいます。
- (注4) 公益法人等とは、法別表第二に掲げる法人(一般社団法人等を除きます。)をいい、公益法人等とみなされているものは含みません。
- (注5) 協同組合等とは、法別表第三に掲げる法人をいいます。
- (注6) 特定の医療法人とは、措法第67条の2第1項に規定する承認を受けた医療法人をいいます。
- (注7) 特定の協同組合等とは、その事業年度における物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額が1,000億円にその事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額以上であるなど、一定の要件を満たす協同組合等をいいます。
(法法66、81の12、143、措法42の3の2、67の2、68、68の8、68の100、68の108、平28改正法附則21、26、27、29)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm)