所有権移転外リース取引
[平成29年4月1日現在法令等]
1 所有権移転外リース取引の意義
所有権移転外リース取引とは、平成20年4月1日以後に締結される契約に係る法人税法上のリース取引(注)(以下「リース取引」といいます。)のうち、次のいずれにも該当しないものです。
- (1) リース期間の終了時又は中途において、そのリース取引に係る契約において定められているリース取引の目的とされている資産(以下「リース資産」といいます。)が無償又は名目的な対価の額でそのリース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
- (2) リース期間の終了後、無償と変わらない名目的な再リース料によって再リースをすることがリース契約において定められているものであること。
- (3) リース期間の終了時又は中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が賃借人に与えられているものであること。
- (4) 賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のようにリース資産がその使用可能期間中その賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること又は建築用足場材のようにリース資産の識別が困難であると認められるものであること。
- (5) 賃貸人に対してリース資産の取得資金の全部又は一部を貸し付けている金融機関等が、賃借人から資金を受け入れ、その資金をしてその賃借人のリース取引等の債務のうちその賃借人の借入金の元利に対応する部分の引受けをする構造になっているものであること。
- (6) リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当短いもの(賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限ります。)であること。
なお、「リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当短いもの」とは、リース期間がリース資産の法定耐用年数の70%(法定耐用年数が10年以上のリース資産については60%)に相当する年数(1年未満の端数切捨て)を下回る期間であるものをいいます。
(注) 「法人税法上のリース取引」については、コード5702「リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)」を参照してください。
2 所有権移転外リース取引に係るリース資産についての取扱い
所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされるリース資産である減価償却資産については、償却方法がリース期間定額法(注1)とされます。
また、このリース資産については、次のような制度は適用がありません。
- (1) 圧縮記帳(法法47、措法65の7等)
- (2) 特別償却(措法42の5、42の6等)(注2)
- (3) 少額減価償却資産の損金算入(法令133)
- (4) 一括償却資産の損金算入(法令133の2)
- (注1) 「リース期間定額法」については、コード5410「減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)」を参照してください。
- (注2) 従前のリース税額控除は廃止されていますが、取得に係る特別税額控除(措法42の5、42の6等)の適用はあります。
(法法47、64の2、法令48の2、131の2、133、133の2、措法42の5、42の6、65の7等、平19改正法附則1、平19改正法令附則11、法基通7-6の2-1~7-6の2-8)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm)