平成20年3月31日以前に契約したリース取引についての旧リース期間定額法の適用について
[平成29年4月1日現在法令等]
賃貸借(リース)取引の賃貸人である法人は、平成20年3月31日以前に締結された契約に係る一定のリース取引の目的とされている減価償却資産(以下「リース賃貸資産」といいます。)について、既に採用している償却の方法に代えて旧リース期間定額法を選定することができます。
1 リース賃貸資産
旧リース期間定額法を選定することができるリース賃貸資産とは、平成20年3月31日以前に締結された契約に係る法人税法上のリース取引(注1)のうち、売買があったものとされるリース取引又は金銭の貸付けがあったものとされるリース取引(注1)以外のリース取引(以下「改正前リース取引」といいます。)の目的とされている減価償却資産(国外リース資産(注2)を除きます。)です。
- (注1) 「平成20年3月31日までに締結された契約に係る法人税法上のリース取引」、「売買があったものとされるリース取引」及び「金銭の貸付けがあったものとされるリース取引」については、コード5700「リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)」を参照してください。
- (注2) 「国外リース資産」とは、改正前リース取引の目的とされている減価償却資産で非居住者又は外国法人に対して賃貸されているもの(これらの者の専ら国内において行う事業の用に供されるものを除きます。)をいいます。
2 旧リース期間定額法
旧リース期間定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。
(算式)
償却限度額
= (リース賃貸資産の改定取得価額(注1)/改定リース期間の月数(注2)) × その事業年度に含まれる改定リース期間の月数
- (注1) 「改定取得価額」とは、旧リース期間定額法の適用を受ける最初の事業年度開始の時におけるリース賃貸資産の取得価額からその事業年度前の各事業年度において損金の額に算入された償却費の額及び残価保証額を控除した金額をいいます。
なお、「残価保証額」とは、リース期間終了の時にそのリース賃貸資産の処分価額がその改正前リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合に、その満たない部分の金額をその改正前リース取引の賃借人その他の者が賃貸人に支払うこととされている保証額(その保証額の定めがない場合は零)をいいます。 - (注2) 「改定リース期間」とは、改正前リース取引に係る契約において定められているリース期間のうち旧リース期間定額法の適用を受ける最初の事業年度開始の日以後の期間をいいます。
3 手続
リース賃貸資産の賃貸人が旧リース期間定額法を採用するためには、その採用しようとする事業年度(平成20年4月1日以後に終了する事業年度に限ります。)の確定申告書の提出期限まで(注)に、一定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
- (注) 旧リース期間定額法を採用しようとする事業年度について仮決算による中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限までとなります。
(法令48、49の2、旧法令136の3、平19改正法令附則11、21)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5701.htm)