スタートアップの資金調達・ビジネスマッチングサイト

譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき

[平成29年4月1日現在法令等]

 特定資産の買換えの特例の対象となる土地や建物の譲渡をした日を含む事業年度内に一定の買換資産の取得ができなかった場合において、原則として、その譲渡をした日を含む事業年度の翌事業年度の開始の日以後1年を経過する日までに一定の買換資産を取得し、その取得の日から1年以内に事業の用に供する見込みであるときは、特別勘定の設定をすることができます。
 この場合、譲渡した日を含む事業年度の確定した決算において、譲渡資産の譲渡対価の額のうち買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を掛けた金額の80/100に相当する金額を特別勘定として経理することが認められています。この特別勘定に繰り入れた金額は、損金の額に算入されますので、譲渡益の一部と相殺されます。
 そして、譲渡をした日を含む事業年度の翌事業年度の開始の日以後1年を経過する日までの間に買換資産を取得して事業の用に供したときには、その買換資産について圧縮記帳が認められます。
 この場合、特別勘定の金額のうち、買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を掛けた金額の80%に相当する金額を益金の額に算入しなければなりません。
 なお、特別勘定を設定する場合には、確定申告書等に特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書(別表13(5))や取得をする見込みである買換資産の種類及び取得予定年月日などを記載した書類(「特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書」)を添付することが必要です。

  1. (注1) 圧縮基礎取得価額及び差益割合については、コード5654「特定資産を買い換えた場合の圧縮限度額の計算」で説明しています。
  2. (注2) 特定資産の買換えの特例を受けるための条件については、コード5651「特定資産を買換えた場合の圧縮記帳」で説明しています。
  3. (注3) やむを得ない事情がある場合には、買換期限の延長ができます。
     この場合の要件については、コード5656「買換期間の延長申請」で説明しています。

(措法65の8、措令39の7、措規22の7、措通65の7(4)-8)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5655.htm)