既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合
[平成29年4月1日現在法令等]
特定資産の買換えの特例は、譲渡資産の内容に応じた買換資産を取得して事業の用に供する場合に限って認められています。
この組合せの一つに、既成市街地等の区域内にある一定の建物又はその敷地の用に供されている土地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じ。)を売って既成市街地等の区域外にある土地等、建物、建物附属設備、構築物又は機械及び装置(注1)に買い換える場合があります。
例えば、機械部品の製造を行う法人が既成市街地等の区域内の工場とその敷地を譲渡して、既成市街地等の区域外に同じく工場とその敷地を取得する場合です。
この既成市街地等の区域内から区域外への買換えの特例を受ける場合には、次の点にご注意ください。
- (1) 既成市街地等の範囲はコード3429「既成市街地等の範囲」を参照してください。
- (2) 譲渡資産は、事業所(福利厚生施設を除きます。)として使用している建物及びその附属設備又はその敷地の土地等で、取得した日の翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が10年を超えるものに限られます。(注2)
- (3) 買換資産の取得には、建設及び製作が含まれます。
- (4) 買換資産が農業用又は林業用の資産である場合は、既成市街地等以外の地域で、かつ、市街化区域以外の地域内にあるものに限られます。
- (5) 買換資産である土地等の面積は、譲渡資産である土地等の面積の5倍までに制限されていますので、買換えにより取得する土地等のうち譲渡資産である土地等の面積の5倍を超える部分は買換えの特例の対象となる買換資産とはなりません。
(注1) 譲渡資産の譲渡と買換資産の取得がいずれも平成29年4月1日以後に行われた場合には、都市再生特別措置法に規定する立地適正化計画を作成した市町村の都市機能誘導区域外の地域内にある誘導施設に係る土地等、建物及び構築物が買換資産から除かれます。
(注2) 上記(2)の取扱いは、譲渡資産の譲渡と買換資産の取得がいずれも平成29年4月1日以後に行われた場合に適用され、譲渡又は取得のいずれかが平成29年3月31日以前であるなど一定の場合には、事業所に加え事務所として使用している建物及びその附属設備又はその敷地の土地等が含まれます。
(措法65の7、旧措法65の7、措令39の7、旧措令39の7、平29改正法附則69、都市再生特別措置法)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5653.htm)