特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産
[平成29年4月1日現在法令等]
法人が特定の資産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に特定の資産(買換資産)を取得して事業の用に供する場合又は供する見込みである場合には、特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を受けることができます。
(注) 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の概要については、コード5651「特定資産を買換えた場合の圧縮記帳」を参照してください。
1 圧縮記帳の対象となる譲渡資産
圧縮記帳の対象となる譲渡資産は、次の全ての要件に該当する資産です。
(1) 昭和45年4月1日から平成32年3月31日までの間に譲渡したものであること。
(2) 特定の地域にあることや一定の取得時期に取得したなどの要件を満たす土地等、建物、構築物、又は船舶であること。
(3) 棚卸資産ではないこと。
(4) 短期所有に係る土地重課制度の規定(租税特別措置法第63条)の適用がある土地等ではないこと(注)。
(5) 土地収用法等による収用、買取り、換地処分、権利変換等により譲渡する資産ではないこと。
(6) 贈与、交換、出資、平成22年9月30日以前に行われた適格事後設立若しくは平成22年10月1日以後に行われる適格現物分配又は代物弁済により譲渡する資産ではないこと。
(7) 合併又は分割により移転する資産ではないこと。
(注) 短期所有に係る土地重課制度は平成10年1月1日から平成32年3月31日までの間にした土地の譲渡等については、適用が停止されています。
2 圧縮記帳の対象となる買換資産
圧縮記帳の対象となる買換資産は、次の全ての要件に該当する資産です。
(1) 譲渡資産に応じて定められている土地等、建物、構築物、船舶、機械及び装置又は一定の減価償却資産であること。
(2) 原則として、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度に取得した資産であること。なお、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度の前後1年以内(特別な事情がある場合には税務署長が認定した期間内)に取得した資産も含みます。
(3) 取得した日から1年以内に事業の用に供したか又は供する見込みであること。
(4) 長期所有の土地等(所有期間が10年を超える土地、建物、構築物等)に係る措置について、買換えによって取得した資産が土地等である場合には、特定施設(事務所等の一定の施設をいいます。)の敷地の用に供されるもの(その特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含みます。)又は駐車場の用に供されるもの(一定のやむを得ない事情(注)があるものに限ります。)で、その面積が300㎡以上であること。
(注) 一定のやむを得ない事情とは、次のいずれかの手続等が進行中であることについて所定の書類により明らかにされた事情をいいます。
- 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による許可の手続
- 2 建築基準法第6条第1項に規定する確認の手続
- 3 文化財保護法第93条第2項に規定する発掘調査
- 4 建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことがその手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限ります。)
(5) 買換えによって取得した資産が土地等である場合には、譲渡資産である土地等の面積の5倍(特別な用途であるものは10倍)以内の面積である部分であること。
(6) 原則として、合併、分割、贈与、交換、出資、平成22年9月30日以前に行われた適格事後設立若しくは平成22年10月1日以後に行われる適格現物分配、代物弁済又は平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引(注)により取得する資産ではないこと。
(注) 所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。
(措法63、65の7、65の8、65の9、措令39の7、措規22の7、平19改正法附則97、平24改正法附則27、平26改正法附則90)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5652.htm)