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収用等があったときの課税の特例

[平成29年4月1日現在法令等]

 法人の所有する資産が収用等され、交付を受けた補償金(対価補償金及び移転補償金などで対価補償金として取り扱うものに限ります。)により代わりの資産(以下「代替資産」といいます。)を取得した場合には、代替資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。

1 特例の適用要件

 この特例の適用を受けるためには、次のいずれの条件も満たすことが必要です。

  1. (1) 収用等された資産(以下「譲渡資産」といいます。)が、固定資産であること。
     したがって、不動産業者などが販売目的で所有している土地、建物などの棚卸資産については、この特例は適用されません。
  2. (2) 代替資産は、譲渡資産と同じ種類の資産、譲渡資産(2以上の資産で一の効用を有する一組の資産)と同じ効用を有する他の資産又は事業の用に供する減価償却資産若しくは土地等であること。
  3. (3) 代替資産が平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により取得したものではないこと。

    (注) 所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

  4. (4) 原則として収用等のあった日から2年以内に代替資産を取得すること。

2 圧縮限度額の計算

 圧縮限度額は、次の算式によって計算します。

(算式)

3 特例を受けるための経理方法

 この特例を受けるためには、次のいずれかの経理方法を採用する必要があります。

  1. (1) 損金経理により代替資産の帳簿価額を減額する方法
  2. (2) 確定した決算において積立金として積み立てる方法
  3. (3) 決算の確定日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法

4 その他

  1. (1) この特例を受けるためには、確定申告書等に損金の額に算入される金額を記載するとともに収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書(別表13(4))など一定の書類を添付することが必要です。
  2. (2) 法人が収用等の補償金についてこの特例を受けない場合には、一定の要件を満たすときに限り、譲渡益の額と5,000万円とのいずれか低い金額を損金算入する所得の特別控除の規定を適用することができます。

(措法64、64の2、65の2、措令39、措規22の2、措通64(2)-2、5、7~9、64(4)-1、平19改正法附則97)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5650.htm)