資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
[平成29年4月1日現在法令等]
法人がその有する固定資産を交換する場合において、一体となって同じ効用を有する同種の資産のうち、その一部を交換とし、他の部分を売買としているときは、他の部分を含めて交換があったものとし、その譲渡代金は交換差金等となります。
ただし、この場合において、その譲渡代金の額が、交換により譲渡した資産と交換により取得した資産の交換の時における時価のいずれか高い方の価額の20%相当額を超えるときには、この特例の適用を受けることはできません。
(法法50、法基通10-6-5)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5604.htm)