雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)
[平成29年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
この制度は、青色申告法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者(注1)に対して給与等(注2)を支給する場合において、適用対象年度の給与支給額や平均給与支給額などに基づく一定の要件を満たす場合には、税額控除が認められるというものです。
- (注1) 国内雇用者とは、法人の使用人(その法人の役員の特殊関係者及び使用人兼務役員を除きます。)のうち国内の事業所に勤務する雇用者(具体的には、その法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された者)をいいます。
- (注2) 給与等とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等をいいます。
2 適用対象法人
この制度の適用対象法人は、青色申告法人です。
3 適用対象年度
この制度は、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において、適用できます。
ただし、(1)解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び(2)清算中の事業年度においては、適用できません。
(注) 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度においては、雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(旧措法42の12の2)の適用を受ける各事業年度についても適用できません。
4 適用要件
この制度の適用を受けるためには、次の(1)から(3)までの要件を全て満たしている必要があります。
- (1) 雇用者給与等支給額が、基準事業年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度をいいます。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(以下「基準雇用者給与等支給額」といいます。)より一定の割合以上増加していること
- (注1) 雇用者給与等支給額とは、本制度の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。この給与等の支給額は、その給与等に充てるため他の者(その法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含みます。)から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額となります。
- (注2) 一定の割合とは、平成27年4月1日前に開始する事業年度については2%、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度については4%(中小企業者等(注)については3%)、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%(中小企業者等については3%)とされています。
- (注)中小企業者等とは、次に掲げる中小企業者又は農業協同組合等をいいます。
- イ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。以下同じです。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。 - ロ 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- イ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- (注)中小企業者等とは、次に掲げる中小企業者又は農業協同組合等をいいます。
- (2) 適用を受けようとする事業年度の雇用者給与等支給額が、前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額以上であること
- (3)
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(1) 中小企業者等以外
- イ 平成29年3月31日以前に開始する事業年度
適用を受けようとする事業年度の平均給与等支給額(雇用者1人当たりの月平均給与額、注1)が前事業年度の平均給与等支給額を超えていること。 - ロ 平成29年4月1日以後に開始する事業年度
適用を受けようとする事業年度の平均給与等支給額が前事業年度比2%以上増加していること。
具体的には、(平均給与等支給額-比較平均給与等支給額(注2)/比較平均給与等支給額の割合が2%以上であること。
- イ 平成29年3月31日以前に開始する事業年度
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(2) 中小企業者等
適用を受けようとする事業年度の平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を超えていること。(注3)- (注1) 平均給与等支給額とは、「適用を受けようとする事業年度の継続雇用者給与等支給額(雇用者給与等支給額のうち、継続雇用者(適用を受けようとする事業年度及び前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者をいいます。以下同じです。)に対する給与等支給額)÷継続雇用者給与等支給額に係る給与等支給者数(各月ごとの給与等の支給の対象となる継続雇用者のうち、継続雇用者給与等支給額に係るものの数の合計人数)」により算出された額をいいます。なお、継続雇用者に対する給与等の支給額が零の場合には、1とされます。
ここで、平成25年4月1日以後に開始し平成26年4月1日前に終了する事業年度については、平均給与等支給額は、国内雇用者(日雇い労働者を除きます。)に対する給与等の支給額や雇用者数を用いて計算します。 - (注2) 比較平均給与等支給額とは、「継続雇用者比較給与等支給額(前期の継続雇用者に対する給与等支給額)÷継続雇用者比較給与等支給額に係る給与等支給者数(各月ごとの給与等の支給の対象となる継続雇用者のうち、継続雇用者比較給与等支給額に係るものの数の合計人数(継続雇用者比較給与等支給額が零の場合には、1とされます。))」により算出された額をいいます。
平成29年4月1日以後に開始する事業年度において、比較平均給与等支給額が零の場合は、上記(3)(1)ロの要件は満たさないことになります。 - (注3) 平成29年4月1日以後に開始する事業年度においては、この要件に加え、上記(3)(1)ロの要件を満たす場合には、下記5(1)(1)の税額控除限度額によることができます。
- (注4) 平成25年4月1日以後に開始し平成26年4月1日前に終了する事業年度における(1)イ及び(2)の要件は、適用を受けようとする事業年度の平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額以上であることとされています。
- (注1) 平均給与等支給額とは、「適用を受けようとする事業年度の継続雇用者給与等支給額(雇用者給与等支給額のうち、継続雇用者(適用を受けようとする事業年度及び前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者をいいます。以下同じです。)に対する給与等支給額)÷継続雇用者給与等支給額に係る給与等支給者数(各月ごとの給与等の支給の対象となる継続雇用者のうち、継続雇用者給与等支給額に係るものの数の合計人数)」により算出された額をいいます。なお、継続雇用者に対する給与等の支給額が零の場合には、1とされます。
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(1) 中小企業者等以外
5 税額控除限度額
- (1) 平成29年4月1日以後に開始する事業年度における税額控除限度額
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(1) 中小企業者等
雇用者給与等支給増加額(注1)の10%相当額のほか、上記4(3)(1)ロの要件を満たす場合には、雇用者給与支給増加額のうちその中小企業者等の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の達するまでの金額に12%を乗じて計算した金額を加算した金額を控除することができます。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額が限度となります。- (注1) 「雇用者給与等支給増加額」とは、雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額をいいます。
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(2) 中小企業者等以外
上記4(3)(1)ロの要件を満たす場合には、雇用者給与支給増加額の10%相当額に、雇用者給与等支給増加額のうちその事業者の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の達するまでの金額に2%を乗じて計算した金額を加算した金額を控除することができます。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%相当額が限度となります。
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(1) 中小企業者等
- (2) 平成29年3月31日以前に開始する事業年度における税額控除限度額
税額控除限度額は、雇用者給与等支給増加額の10%相当額です。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を超える場合には、その相当額が限度となります。 - (3) 雇用促進税制と重複適用する場合
平成28年4月1日以後に開始する事業年度について、特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(措法42の12)の規定(雇用促進税制)の適用を受ける場合には、雇用者給与等支給増加額は、同条に規定する特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数及び地方事業所特別基準雇用者数の算定の基礎となった者に対する給与等の支給額として次の方法により計算した金額を控除した金額となります。イとロの金額の合計額に0.3を乗じて計算した金額
- イ 雇用者給与等支給額/雇用者の数×(特定地域基準雇用者数+地方事業所基準雇用者数)
- ロ 適用年度において地方事業所特別基準雇用者数に係る雇用促進税制(法第42条の12(3))の適用を受けている場合であって、適用年度前の事業年度において地方事業所基準雇用者数に係る雇用促進税制(法第42条の12(2))の適用を受けた場合の、地方事業所基準雇用者数に係る雇用促進税制の適用を受けた事業年度の1人当たりの雇用者給与等支給額(※1)にその適用を受けた事業年度の地方事業所基準雇用者数(※2)を乗じて計算した金額
- (※1) 雇用促進税制の適用を受けた事業年度において所得拡大促進税制の適用を受けていない場合には、適用年度に係る比較雇用者給与等支給額をもって、雇用者給与等支給額とすることができます。
- (※2) 地方事業所基準雇用者数は、適用年度において地方事業所特別基準雇用者数の計算の基礎となった特定業務施設(すなわち移転型計画に係る特定業務施設)のみを特定業務施設とした場合における地方事業所基準雇用者数、(すなわち移転型計画に係る地方事業所基準雇用者数)を限度とします。
6 その他注意事項
- (1) 本制度の対象となる期間内に新たに設立された法人であっても、適用を受けることができます。ただし、中小企業者等以外の法人の設立1期目について、平成29年4月1日以後開始する事業年度の場合は、適用を受けられません。
- (2) この制度の適用を受けるためには、雇用者給与等支給増加額及び控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
- (※) この制度については、経済産業省ホームページに「所得拡大促進税制のご活用について」等(http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html)が掲載されていますので、詳細はそちらをご参照ください。
(措法42の12、42の12の5、旧措法42の12の2、42の12の4、措令27の12の5、旧措令27の12の4、措規20の10、平成28改正法附則85)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927.htm)