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繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度

[平成29年4月1日現在法令等]

1 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度

法人が一の事業年度において、租税特別措置法における特別税額控除制度のうち複数の規程の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額の合計額が当期の法人税額の90%相当額を超える場合には、その超える部分の金額は、当期の法人税額から控除せずに、各税額控除制度の繰越税額控除限度超過額として翌期以降に繰越控除することが平成21年度税制改正(経済危機対策関係)において明らかにされました。

2 法人税額超過額の意義

当期において適用を受けようとする特別税額控除制度の税額控除可能額の合計額のうち、当期の法人税額の90%相当額を超える部分の金額が法人税額超過額になります。この法人税額超過額は税額控除の規程のうち控除可能期間が最も長いものから順次成ることとされています。

3 適用要件

法人税額超過額の繰越控除の適用を受けるためには、法人税額超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に法人税額超過額の明細書の添付をし、また、法人税超過額の繰越控除の適用を受ける事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に控除の対象となる法人税額超過額、繰越控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

(措法42の13、措令27の13)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5450.htm)