特別試験研究に係る税額控除制度
[平成29年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
「特別試験研究に係る税額控除制度」は、その事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額のうちに特別試験研究費の額がある場合に、その特別試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。
2 適用対象法人
この制度の適用対象法人は、青色申告法人です。
3 適用対象年度
この制度の適用対象年度は、次に揚げる事業年度以外の事業年度です。
- (1) 解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度
- (2) 清算中の各事業年度
4 特別試験研究費の額等
この制度の対象となる特別試験研究費の額とは、試験研究費の額のうち、国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は中小企業者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究などに係る試験研究費の額(注)をいいます。
(注) 平成25年4月1日以後に支出する特別試験研究費の額については、試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は中小企業者に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究などに係る試験研究費の額をいいます。
また、特別試験研究費の対象となる共同研究及び委託研究に係る相手方が支出する費用で自己が負担するものについて、平成29年4月1日から開始する事業年度以降においては、原材料費、人件費、旅費及び外注費に限定されていたものが、これらの研究に要した費用に拡大されるほか、特別研究費であることの相手方による確認について、費用の明細書と領収書等の突合を要しないこととされました。
5 特別研究税額控除限度額
この制度による税額控除額は、その事業年度の損金の額に算入される特別試験研究費の額(試験研究費の総額に係る税額控除制度、中小企業技術基盤強化税制の適用を受けた試験研究費の額を除きます。)を次により区分し、それぞれの割合を乗じて計算した金額の合計額(以下「特別研究税額控除額」といいます。)です。
ただし、特別研究税額控除額がその事業年度の法人税額の5%相当額を超える場合は、5%相当額が限度となります。
- イ その事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額のうち、国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下「特別試験研究機関」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る金額の100分の30に相当する金額
- ロ その事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額のうちイに掲げる金額以外の金額の100分の20に相当する金額
なお、「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」により、上記1の制度による税額控除とは別枠で税額控除をすることができます。この場合の税額控除額はそれぞれ次のとおりです。
ただし、これらの税額控除額がその事業年度の法人税額の10%相当額を超える場合は、その10%相当額が限度となります。
- (1) 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する各事業年度
その損金の額に算入される試験研究費の額が、その事業年度の平均売上金額の10%相当額を超える場合
税額控除額=(試験研究費の額-平均売上金額×10%)×超過税額控除割合
超過税額控除割合=(試験研究費割合-10%)×0.2
※ 「平均売上金額」とは、適用年度及び適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の売上金額の平均額をいいます。
- (2) 平成29年3月31日以前に開始した各事業年度
次のイ又はロのいずれかの選択適用ができます(イについては設立事業年度は適用できません。)。
- イ 増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%相当額を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合
税額控除額=増加試験研究費の額×30%(増加試験研究費割合が30%未満である場合には、その増加試験研究費割合)
※ 「増加試験研究費」とは、損金の額に算入される試験研究費から比較試験研究費の額を控除した残額をいいます。
※ 「比較試験研究費」とは、適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額を平均した額をいいます。
※ 「基準試験研究費」とは、当期前2年間の各期の試験研究費の額のうち最も多い額をいいます。
※ 「増加試験研究費割合」とは、増加試験研究費の額の比較試験研究費の額に対する割合をいいます。
- ロ その損金の額に算入される試験研究費の額が、その事業年度の平均売上金額の10%相当額を超える場合
税額控除額=(試験研究費の額-平均売上金額×10%)×超過税額控除割合
超過税額控除割合=(試験研究費割合-10%)×0.2
- イ 増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%相当額を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合
6 適用要件
この制度の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
(措法42の4、措令27の4、措規20)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5443.htm)