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研究開発税制について(概要)

[平成29年4月1日現在法令等]

研究開発税制は、次のとおり、(1)「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、(2)「中小企業技術基盤強化税制」、(3)「特別試験研究に係る税額控除制度」及び(4)「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」の4つの制度によって構成されています。なお、(1)と(2)は同時に選択することはできません(選択適用)。
 なお、平成27年4月1日前に開始した事業年度におけるこれらの制度には、「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」を除いて、「繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度」が設けられていましたが、平成27年度税制改正により「試験研究を行った場合の繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度」が廃止されています。
 また、各制度の内容については、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」はコード5442、「特別試験研究に係る税額控除制度」はコード5443、「中小企業技術基盤強化税制」はコード5444、をそれぞれ参照してください。
 なお、各制度を適用する場合の税額控除額は、各制度の合計で法人税相当額の40%相当額が限度となります。

1 試験研究費の総額に係る税額控除制度

この制度は、青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額に一定割合(試験研究費の割合又は試験研究費の増減割合)を乗じて計算した金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。この場合の税額控除額は、原則として法人税相当額の25%相当額が限度となります。

2 中小企業技術基盤強化税制

この制度は、中小企業者又は農業協同組合等である青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、上記1の「試験研究費の総額に係る税額控除制度」に代えて適用するときは、その試験研究費の額に12%又は12%に試験研究費の増減割合を加算した割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。この場合の税額控除額は、原則として法人税相当額の25%相当額が限度となります。

3 特別試験研究に係る税額控除制度

この制度は、青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される国の試験研究機関等との特別試験研究費の額がある場合に、上記1及び2の制度とは別枠でその特別試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。この場合の税額控除額は、法人税相当額の5%相当額が限度となります。
 なお、特別試験研究費の額に係る税額控除制度の対象とした特別試験研究費の額は、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」又は「中小企業技術基盤強化税制」の計算の基礎に含めることはできません。

4 試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度(高水準型)

この制度は、青色申告法人の平成20年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額が一定以上増加している又は平均売上金額の一定割合以上である場合に、上記1、2及び3の制度とは別枠でその試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。この場合の税額控除額は、法人税相当額の10%相当額が限度となります。

(措法42の4、措令27の4、措規20、平20改正法附則56、平20改正法附則経過措置令16、平24改正措法附則18、平27改正法附則72)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5441.htm)