中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)
[平成29年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
この制度は、中小企業者などが平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度において、損金算入される労務費の額のうちに教育訓練費の額の占める割合(以下「教育訓練費割合」といいます。)が0.15%以上である場合に、その損金算入された教育訓練費の額の一定割合の税額控除を認めるものです。
(注) 平成23年12月税制改正により、この制度は適用期限の到来をもって廃止されました。
なお、平成24年4月1日前に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用されます。
2 適用対象法人
この制度の適用対象法人は、青色申告法人のうち、中小企業者又は農業協同組合等です。
(注) 中小企業者とは次に掲げる法人をいいます。
- 1 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。以下同じ。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。 - 2 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
3 適用対象年度
この制度は、平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用できます。
ただし、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は除きます。
4 教育訓練費の範囲
この制度の対象となる教育訓練費とは、法人がその使用人(役員の親族など役員と特殊の関係のある使用人及び使用人兼務役員を除きます。)の職務に必要な技術や知識を習得させ又は向上させるために支出する費用で次のような費用をいいます。
ただし、教育訓練費に充てるために他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した残額がこの制度の対象となる教育訓練費の額になります。
- (1) 法人がその使用人に対して教育、訓練、研修、講習など(以下「教育訓練等」といいます。)を自ら行うために講師又は指導者(その法人の役員又は使用人を除きます。)に対して支払う報酬、料金、謝金及びその教育訓練等のために施設、設備などを賃借する場合におけるその使用料など
- (2) 法人から委託を受けた他の者が教育訓練等を行う場合に、その委託を受けた他の者に対して支払う費用
- (3) 法人がその使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合に支払う授業料、受講料、受験手数料など
- (4) 法人が教育訓練等の用に供する教科書、教材などの購入又は製作に要する費用(製作とは、他の者に委託して製作をした場合に限ります。)
5 労務費の範囲
この制度の対象となる労務費とは、給与等(俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与で使用人に対して支給するものに限られます。)、法定福利費(健康保険料、労働保険料など法令の規定により事業主が負担することとされている費用で使用人に係るものに限られます。)及び上記4に掲げる教育訓練費をいいます。
6 税額控除限度額
教育訓練費に対する税額控除限度額は、次により計算した金額です。ただし、税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額を限度とします。
- (1) 教育訓練費割合が0.25%以上である場合
損金算入された教育訓練費の額の12%相当額を税額控除限度額とします。 - (2) 教育訓練費割合が0.15%以上、かつ、0.25%未満である場合
損金算入された教育訓練費の額に(教育訓練費割合-0.15%)×40+8%で算出した割合(0.1%未満切捨て)を乗じた額を税額控除限度額とします。
7 適用要件
この制度の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書に記載するとともに、その計算に関する明細書(旧別表六(十三))及び教育訓練等の実施年月日、内容、参加者名等を記載した書類を添付しなければなりません。
(旧措法42の7、措令27の4、旧措令27の7、旧措規20の3、旧措通42の7-11)
- Q1 教育訓練費の税額控除の適用がある教育訓練の対象者
- Q2 教育訓練費に交通費・旅費が含まれるか
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5438.htm)