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地域中核企業向け設備投資促進税制(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

[平成29年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

この制度は、青色申告書を提出する法人で、指定期間(企業立地促進法の改正法の施行の日から平成31年3月31日までの期間)内に、地域経済活性化に貢献する一定の事業計画に基づいた承認地域経済牽引事業について、機械装置、器具備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下「特定事業用機械等」といいます。)を取得し、その事業の用に供した場合に、特別償却又は税額控除を認めるものです。

(注1) 平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。

2 適用対象法人

この制度の適用対象法人は、青色申告法人で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認地域経済牽引事業者です。

3 適用対象資産

この制度の対象となる資産は、特定地域経済牽引事業施設等を構成する事業の用に供されたことのない特定事業用機械等でその取得価額の合計額が2,000万円以上のものとされています。また、対象資産の取得価額の合計額のうち本制度の対象となる金額は100億円が限度とされています。なお、貸付けの用に供されるものは、対象となりません。

(注2) 特定地域経済牽引事業施設等とは承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で一定規模のものをいいます。

4 償却限度額

特別償却限度額は、特定事業用機械等の取得価額の40%相当額(建物及びその附属設備並びに構築物にあっては20%相当額)となります。

5 税額控除限度額

税額控除限度額は、特定事業用機械等の取得価額の4%(建物及びその附属設備並びに構築物にあっては2%)相当額です。ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20%相当額が限度となります。

6 その他注意事項

  1. (1) 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
  2. (2) この制度による特別償却又は税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却又は他の税額控除の規定の重複適用は認められません。
  3. (3) 特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
     また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

(措法42の11の2、措令27の11の2)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5436.htm)