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中小企業等投資促進税制(中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除)

[平成29年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

この制度は、認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言を受けた青色申告書を提出する特定中小企業等が平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間(以下「指定期間」という。)に、経営改善設備を取得し、その法人の指定事業の用に供した場合に、特別償却又は税額控除を認めるものです。

(注1) 平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。

2 適用対象法人

この制度の適用対象法人は、青色申告法人である中小企業者及び特定の中小企業者で、認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けた中小企業者等に限られます。

中小企業者及び特定の中小企業者の範囲は中小企業者等経営強化法の中小企業者に該当するものとされています。

3 適用対象資産

この制度の対象となる資産は、器具及び備品並びに建物附属設備(以下「経営改善設備」という。)が対象とされ、一定の規模以上のものとされています。

  1. (1) 器具備品
    1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの(新品のものに限る)
  2. (2) 建物附属設備
    1つの取得価額が60万円以上のもの(新品のものに限る)

4 指定事業

この制度の適用対象となる指定事業は次に掲げる事業です(貸付けの用を除きます。)。

卸売業、 小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、映画業、サービス業(教育、学術支援業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他事業サービス業))、農業、林業、漁業、水産養殖業

  1. (注1) 製造業、建設業、医療業、娯楽業(映画業を除く)、等は対象になりません。
  2. (注2) 風俗営業法上の風俗営業に該当する料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については、生活衛生同業組合の組合員が事業を行う場合に限り対象となります。
     なお、性風俗関連特殊営業に該当する事業については、対象となりません。

5 償却限度額

償却限度額は、経営改善設備の取得価額の30%相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額です。

6 税額控除限度額

税額控除限度額は、経営改善設備の取得価額の7%相当額です。

ただし、コード5433中小企業投資促進税制(特定中小企業者等が機戒等を取得した場合の特別償却又は税額控除)の7「税額控除額」及び8「税額控除限度超過額」並びにコード5434中小企業投資促進税制(中小企業者等が経営力向上設備を取得した場合の特別償却又は税額控除)の6「税額控除額」及び7「税額控除限度超過額」の合計額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20%相当額が限度となります。

7 税額控除限度超過額の繰越し

税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について1年間の繰越しが認められます。

8 その他注意事項

  1. (1) 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
  2. (2) 特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書及び経営改善指導助言書類の写しを添付して申告する必要があります。
     また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書及び経営改善指導助言書類の写しを添付して申告する必要があります。

(措法42の12の3、52の3、53、措令27の12の3、措規20の8)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5435.htm)