中小企業等投資促進税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
[平成29年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
この制度は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等が平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、中小企業投資促進税制及び特定中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得し、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。
2 適用対象法人
この制度の適用対象法人は、青色申告法人である中小企業者及び特定の中小企業者です。
中小企業者及び特定の中小企業者の範囲は中小企業者等経営強化法の中小企業者に該当するものとされています。
3 適用対象資産
この制度の対象となる資産は、生産等設備(注1)を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウェアで、一定の規模以上のもの(注2)(以下「特定経営力向上設備等(注3)」という。)とされています。
- (注1) 生産等設備とは、その法人の指定事業の用に直接供される減価償却資産で構成されるものをいい事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備福利厚生施設に係るもの等は該当しません。
- (注2) 「一定の規模以上のもの」とは、それぞれ次のものをいいます。
- イ 機械装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
- ロ 工具及び器具備品 それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
- ハ 建物附属設備 一の取得価額が60万円以上のもの
- ニ ソフトウェア 一の取得価額が70万円以上のもの
- (注3) 特定経営力向上設備等とは、中小企業等経営強化法に規定する次の設備になります
- イ 生産性向上設備
次の(イ)及び(ロ)の要件を満たす機械装置、工具(測定工具及び検査工具に限る。)、器具備品、建物附属設備及びソフトウェア(設備の稼働状況に係る情報収集機能及び分析指示機能を有するものに限る。)をいいます。ただし、ソフトウェア及び旧モデルがないものは次の(イ)の要件を満たすものになります。
- (イ) 販売が開始されてから、機械装置:10年以内、工具:5年以内、器具備品:6年以内、建物附属設備:14年以内、ソフトウェア:5年以内のものであること。
- (ロ) 旧モデル比で経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度等)が年平均1%以上向上するものであること。
- ロ 収益力強化設備
投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウェアをいいます。
- イ 生産性向上設備
4 指定事業
この制度の適用対象となる指定事業は次に掲げる事業です。 製造業、建設業、鉱業、卸売業、小売業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、その他これらに類する事業を除きます。)、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、駐車場業、学術研究、不動産業、物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、医療、福祉業、社会保険・社会福祉・介護事業、サービス業(教育、学術支援業、映画業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他の事業サービス業))、農業、林業、漁業、水産養殖業
- (注1) 電気業、水道業、娯楽業(映画業を除く)等は、対象になりません。
- (注2) 性風俗関連特殊営業に該当する事業については、対象となりません。
5 償却限度額
償却限度額は、普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、その取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。
6 税額控除限度額
税額控除限度額は、特定経営力向上説設備等の取得価額の7%相当額(中小企業者等においては10%)です。
ただし、コード5433中小企業投資促進税制(特定中小企業者等が機戒等を取得した場合の特別償却又は税額控除)の7「税額控除額」及び8「税額控除限度超過額」並びにコード5435中小企業投資促進税制(中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除)の6「税額控除額」及び7「税額控除限度超過額」の合計額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20%相当額が限度となります。
7 税額控除限度超過額の繰越し
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について1年間の繰越しが認められます。
8 その他注意事項
- (1) 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
- (2) 特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書及び経営力向上計画書の写しと経営向上計画に係る認定書の写しを添付して申告する必要があります。
また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書及び経営力向上計画書の写しと経営向上計画に係る認定書の写しを添付して申告する必要があります。
(措法42の12の4、52の3、53、措令27の12の4、措規20の9)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm)