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資本的支出後の減価償却資産の償却方法等

[平成29年4月1日現在法令等]

1 平成19年3月31日以前に資本的支出を行った場合

減価償却資産に対して平成19年3月31日以前に資本的支出を行った場合には、その資本的支出の金額をその減価償却資産の取得価額に加算し、その減価償却資産の種類、耐用年数及び償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分も含めた減価償却資産全体の償却を行うこととなります。

2 平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合

(1) 原則

減価償却資産に対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合、その資本的支出は、その支出金額を固有の取得価額として、資本的支出の対象資産である既存減価償却資産本体(以下、「旧減価償却資産」といいます。)と種類及び耐用年数を同じくする新たな減価償却資産(以下、「追加償却資産」といいます。)を取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却を行うこととなります。
 一方、旧減価償却資産については、この資本的支出を行った後においても、現に採用されている償却方法による償却を継続して行うこととなります。
 なお、その減価償却資産について定率法を選定している場合(償却方法を届け出なかったために、法定償却方法である定率法により償却を行うこととされる場合を含みます。)は、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に行われた資本的支出は250%定率法(定額法の償却率を2.5倍した償却率による定率法のことをいいます。以下同じです。)、平成24年4月1日以後に終了する事業年度において同日以後に行った資本的支出は200%定率法(定額法の償却率を2倍した償却率による定率法のことをいいます。以下同じです。)により償却を行うこととなります。

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(注) 減価償却資産に対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合の償却方法については、国税庁ホームページのパンフレット・手引き(過去分のパンフレット・手引(法人税関係))「平成19年度 法人の減価償却制度の改正のあらまし(PDF/310KB)」、「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A(平成19年4月)(PDF/391KB)」及び「平成23年12月改正 法人の減価償却制度の改正に関するQ&A(平成24年2月)(PDF/867KB)」にも掲載されています。

(2) 特例

  1. イ 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に資本的支出を行った場合
     平成19年4月1日以後に行った資本的支出が平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に対してされたものである場合には、その資本的支出を行った事業年度(以下「資本的支出事業年度」といいます。)において、従来どおり、その資本的支出の金額を旧減価償却資産の取得価額に加算して償却を行う方法も認められます。ただし、この方法による場合には、平成19年3月31日以前に取得をされた旧減価償却資産の種類、耐用年数及び償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分を含めた減価償却資産全体の償却を行うこととなります。

    (注) 一旦、資本的支出部分を加算した減価償却資産全体について、資本的支出事業年度に償却費の計上を行った場合には、その翌事業年度以後において、その資本的支出を上記(1)の新たに取得をしたものとして償却する方法は採用できません。

  2. ロ 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産に資本的支出を行った場合
     法人の有する減価償却資産について定率法を採用している場合には、適用される償却率が同じ旧減価償却資産と追加償却資産については、資本的支出事業年度の翌事業年度開始の時において、その旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。この場合、新たに取得したものとされる一の減価償却資産については、翌事業年度開始の日を取得日として、旧減価償却資産の種類及び耐用年数に基づいて償却を行うこととなります。

     他方、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得された旧減価償却資産に対して、平成24年4月1日以後に資本的支出を行った場合には、旧減価償却資産は250%定率法、追加償却資産は200%定率法により、それぞれ異なる償却率が適用されるため、この特例の適用はありません。
     なお、法人が平成24年3月31日の属する事業年度の同日以前の期間内に資本的支出を行った場合において、新たに取得したものとされる一の減価償却資産は、平成24年4月1日以後に取得されたものとして200%定率法が適用されるのではなく、平成24年3月31日以前に取得されたものとして250%定率法により償却を行うこととされました。

    (注) 一旦、資本的支出部分を含めて減価償却資産全体に対して、資本的支出事業年度の翌事業年度において償却費の計上を行った場合には、その翌々事業年度以後において、その資本的支出を上記(1)の新たに取得をしたものとして償却する方法は採用できません。

  3. ハ 平成19年4月1日以後において同一事業年度内に複数回の資本的支出を行った場合
     同一事業年度内に減価償却資産に対して行った資本的支出が複数回ある場合に、その各資本的支出について定率法を採用し、かつ、上記ロの適用を受けないときは、その資本的支出事業年度の翌事業年度開始の時において、その資本的支出のうち種類及び耐用年数を同じくするもののその事業年度開始の時の帳簿価額の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。
     この場合、新たに取得したものとされる一の減価償却資産については、翌事業年度開始の日を取得日として、旧減価償却資産と同じ種類及び耐用年数に基づいて償却を行うこととなります。

     ただし、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において、平成24年4月1日前の期間内に行った資本的支出により新たに取得したものとされる減価償却資産(以下「旧追加償却資産」といいます。)と同日以後に行った資本的支出により新たに取得したものとされる追加償却資産とは、原則として、異なる種類及び耐用年数の資産とみなすこととされました。
     これにより、250%定率法により償却を行う旧追加償却資産と200%定率法により償却を行う追加償却資産については、異なる種類及び耐用年数の資産とみなされますので、これらの資産の帳簿価額を合算して一の減価償却資産を新たに取得したものとすることはできないこととなります。

    1. (注1) 旧減価償却資産と合算した資本的支出については、資本的支出事業年度の翌々事業年度以後において、他の資本的支出との合算は選択できません。
    2. (注2) 他の資本的支出と合算した資本的支出については、その資本的支出事業年度の翌々事業年度において、旧減価償却資産本体との合算は選択できません。
    3. (注3) 旧減価償却資産に合算する複数の資本的支出の組合せ、又は資本的支出間の合算の組合せは選択的に行うことができます。ただし、一旦合算した組合せで翌事業年度に償却費の計上を行った場合には、翌々事業年度以後において、他の合算の組合せに変更することはできません。

(旧法令55、59、法令48、48の2、54、55、59、132、平19改正法令附則11、平23.12改正法令附則3、法基通7-3-15の4、耐通1-1-2)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5405.htm)