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-2 鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物に限る。)の償却方法の選定手続(平成28年4月1日以後取得分)

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[平成29年4月1日現在法令等]

平成28年度の税制改正により、平成28年4月1日以後に取得をされた(1)建物附属設備及び構築物並びに(2)鉱業用の建物、建物附属設備及び構築物の償却限度額の計算上選定をすることができる償却方法について、定率法が廃止されましたので、(1)についての償却方法は「定額法」を、(2)についての償却方法は「定額法」又は「生産高比例法」のいずれかを選定することとなり、(2)の償却方法の選定手続は次のとおりとなります。

1 償却方法の選定

法人は、平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備及び構築物の償却方法について、平成28年3月31日以前に取得をされたものと区分した上で、資産の種類ごとや事務所又は船舶ごとに選定し、確定申告書の提出期限までに、「減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署長に届け出ることとされています。

2 償却方法のみなし選定

平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産について、「旧定額法」又は「旧生産高比例法」を選定している場合において、平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備及び構築物で、同日前に取得をされたとしたならば、平成19年3月31日以前に取得をされた資産と同一の区分に属するものについては、上記1の届出書を提出していないときは、それぞれが選定していた償却方法の区分に応じた選定をしたとみなされ、それぞれ「定額法」又は「生産高比例法」を適用することになります。
 なお、平成28年3月31日以前に取得をされた鉱業用減価償却資産について、「定額法」を選定している場合において、平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備及び構築物で、同日前に取得をされたとしたならば、平成28年3月31日以前に取得をされた資産と同一の区分に属するものについては、上記1の届出書を提出していないときは、「定額法」を選定したものとみなされます。

3 法定償却方法

「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出をしていない場合で、上記2に該当しないときは、法定償却方法を適用することになります。
 したがって、例えば、鉱業用の建物の法定償却方法は生産高比例法ですので、定額法の選定を希望される場合は、上記1の届出書を提出する必要があります。

(法法31、法令48、48の2、51、53)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5409-2.htm)