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子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等

[平成29年4月1日現在法令等]

いわゆるバブル経済の崩壊以降、子会社等の倒産等を防止するため又は整理するために損失負担、債権放棄及び無利息貸付け等(以下「損失負担等」といいます。)を行ういわゆる再建支援等事案が増加しています。
 これらの事案にあっては、損失負担等を行う者(以下「支援者」といいます。)の損失負担等の額が税務上寄附金に該当するか否かが、支援者の所得計算に影響を及ぼすこととなります。
 このため、再建支援等事案の損失負担等の税務上の取扱いについて、事前相談に応じているところです。


※ Q3-1から3-18までの解説には、子会社等を整理する場合に関する内容については<整理>、子会社等を再建する場合に関する内容については<再建>、いずれの場合にも共通する内容については<共通>と表示しています。

(再建支援等事案に係る事前相談の回答の性格等)

  1. Q1- 1 再建支援等事案にかかる事前相談の意義はどのようなものですか。
  2. Q1- 2 再建支援等事案の事前相談に対する回答はどのような性格ですか。
  3. Q1- 3 事前相談に当たっての基本的な考え方はどのようなものですか。

(寄附金課税の対象となるか否かの検討)

  1. Q2- 1 法人税法上の寄附金は、どのようなものをいうのですか。
  2. Q2- 2 再建支援等により損失負担等をした場合において、損金算入が認められるときとはどのようなものですか。
  3. Q2- 3 法人税基本通達9-4-1、9-4-2の趣旨は、どのようなものですか。
  4. Q2- 4 子会社等を整理又は再建する場合の損失負担等が経済合理性を有しているか否かはどのように検討するのですか(合理的な整理計画又は再建計画とはどのようなものをいうのですか。)。

(再建支援等事案の各検討項目の内容)

子会社等の範囲

  1. Q3- 1 事業関連性のある「子会社等」の範囲は、どのようなものですか。
  2. Q3- 2 金融機関等にとって融資を行っている個人は「子会社等」に該当するのですか。

子会社等は経営危機に陥っているか

  1. Q3- 3 経営危機に陥っていない子会社等に対する支援はどのようになるのですか。
     また、子会社等が経営危機に陥っているとは、どのような状況をいうのですか。
  2. Q3- 4 債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合でも、寄附金課税をしない場合はあるのですか。

支援者にとって損失負担等を行う相当な理由

  1. Q3- 5 支援者にとって損失負担等を行う相当な理由があるか否かは、どのように検討するのですか。

損失負担(支援)額の合理性

  1. Q3- 6 損失負担(支援)額の合理性は、どのように検討するのですか。

再建管理等の有無

  1. Q3- 7 支援者による再建管理等はなぜ必要ですか。また再建管理の方法にはどのようなものがあるのですか。

支援者の範囲の相当性

  1. Q3- 8 支援者の範囲の相当性は、どのように検討するのですか。
  2. Q3- 9 関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性はどのように検討するのですか。
  3. Q3-10 支援者は、その子会社の経営が破綻したため、再建支援を行うこととしました。支援に当たり、子会社の赤字関連会社について整理、再建するための損失負担等を含めて支援することとしていますが、債務超過である子会社が行う支援等について経済合理性が認められますか。

損失負担(支援)割合の合理性

  1. Q3-11 損失負担(支援)割合の合理性は、どのように検討するのですか。
  2. Q3-12 支援者が複数いる場合の損失負担(支援)割合の合理性は、どのように検討するのですか。
  3. Q3-13 支援者によって支援方法が異なる内容の再建計画であっても、合理的な再建計画と認められるのですか。
  4. Q3-14 大口の債権者(親会社)だけでなく一般の(小口)債権者も債権を放棄するようなものは、合理的な整理計画又は再建計画とはいえないのではありませんか。

その他

  1. Q3-15 利害の対立する複数の支援者の合意により策定された再建計画であることが確認できれば、「合理的な再建計画」と認められるのですか。
  2. Q3-16 「利害の対立する複数の支援者の合意」といっても、支援者がごく少数であれば必ずしも利害の対立する者とは限らないため、合理的な再建計画と認められないのではありませんか。
  3. Q3-17 債権放棄した額が寄附金に該当するか否かが争われた事例はありますか。
  4. Q3-18 経営が破綻した子会社等を他の法人に事業譲渡又は合併するために親会社の責任として損失を負担しなければその目的を達成できない場合があります。
     このような場合、その損失を負担することに相当な理由があるか否かの判断に当たって、どのような点を検討することとなるのですか。

(その他)

  1. Q4 平成10年6月、法人税基本通達が改正されましたが、従来の取扱いを変更したのではありませんか。
  2. Q5 再建支援等事案の事前相談に係る検討事項の概要はどのようなものですか。

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5280.htm)