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貸付信託・証券投資信託の評価

[平成30年4月1日現在法令等]

1 貸付信託受益証券の評価

 貸付信託受益証券とは、貸付信託法の規定に基づく信託で、信託財産を運用することによって得られた利益を受けることができる権利を表示した有価証券をいいます。
 貸付信託受益証券は、その証券を発行した信託銀行などが課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)現在で買い取るとした場合で次の算式で計算した金額が評価額となります。

評価額 = 元本の額+既経過収益の額-源泉所得税相当額-買取割引料

  1. (注1) 上記算式中の「既経過収益の額」は、課税時期の属する収益計算期間の開始日から課税時期の前日までの期間における収益の分配金の額をいいます。
  2. (注2) 上記算式中の「源泉所得税相当額」には、特別徴収されるべき道府県民税相当額を含みます。
  3. (注3) 上記算式中の「買取割引料」については、発行した信託銀行などで確認してください。

2 証券投資信託受益証券の評価

 証券投資信託受益証券とは、「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に基づく証券投資信託で、投資信託会社が投資家から集めた資金を株式などの有価証券に投資し、その運用によって得た利益を受けることができる権利を表示した有価証券をいいます。
 証券投資信託受益証券は、課税時期において解約請求又は買取請求(以下「解約請求等」といいます。)を行ったとした場合に証券会社などから支払いを受けることができる価額により評価します。具体的な評価方法は、次のとおりです。

  1. (1) 中期国債ファンドやMMF(マネー・マネージメント・ファンド)等の日々決算型の証券投資信託の受益証券

    課税時期において解約請求等により証券会社などから支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価します。

  2. (注) 上記算式中の「源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額」には、特別徴収されるべき道府県民税相当額を含みます(以下、(2)も同様です)。

  3. (2) (1)以外の証券投資信託の受益証券

    課税時期において解約請求等により、証券会社などから支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価します。
     この場合において、例えば、1万口当たりの基準価額が公表されている証券投資信託については、算式中の「課税時期の1口当たりの基準価額」を「課税時期の1万口当たりの基準価額」と、「口数」を「口数を1万で除して求めた数」と読み替えて計算した金額とします。
     また、課税時期の基準価額がない場合には、課税時期前の基準価額のうち、課税時期に最も近い日の基準価額を課税時期の基準価額として計算します。

(注) 証券投資信託の受益証券の中には、現在、金融商品取引所に上場されているものがありますが、このような受益証券については、解約請求等を前提とした評価方法は適切ではないことから、上場株式の評価の定めに準じて評価します。

(評基通198、199)

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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4644.htm)