建築中の家屋の評価
[平成30年4月1日現在法令等]
家屋は、原則的に固定資産税評価額に1.0倍して評価します。したがって、その評価額は、固定資産税評価額と同じです。
しかし、建築途中の家屋の場合には、固定資産税の評価額が付けられていません。
そこで、建築途中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%に相当する金額により評価します。
これを算式で示すと次のとおりです。
建築途中の家屋の評価額=費用現価の額×70%
この算式における「費用現価の額」とは、課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までに建物に投下された建築費用の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。
(評基通89、91)
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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4629.htm)