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広大地の評価

[平成30年4月1日現在法令等]

「広大地の評価」は、課税時期が平成29年12月31日以前の場合に適用します。

1 広大地とは

 広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは除かれます。

(注)

  1. 1 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
  2. 2 公共公益的施設用地とは、道路、公園等の公共施設の用に供される土地及び教育施設、医療施設等の公益的施設の用に供される土地をいいます。
  3. 3 大規模工場用地とは、一団の工場用地の地積が5万㎡以上のものをいいます(ただし、路線価地域においては、大工場地区として定められた地域に所在するものに限ります。)。
  4. 4 中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものとは、その宅地について経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいいます。

2 評価方法

 広大地の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次により計算した金額によって評価します。

  1. (1) 広大地が路線価地域に所在する場合
    広大地の価額=広大地の面する路線の路線価×広大地補正率×地積
  2. (2) 広大地が倍率地域に所在する場合
    その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額を、上記(1)の算式における「広大地の面する路線の路線価」に置き換えて計算します。

(注)

  1. 1 上記(1)の広大地の面する路線の路線価が2以上ある場合には、原則として、最も高いものとします。
  2. 2 広大地として評価する宅地は、5,000㎡以下の地積のものとされています。したがって、広大地補正率は0.35が下限となります(地積が、5,000㎡を超える広大地であっても広大地補正率の下限である0.35を適用して差し支えありません。)。
  3. 3 広大地補正率を適用して計算した価額が、その広大地を財産評価基本通達11(評価の方式)から21-2(倍率方式による評価)まで及び24-6(セットバックを必要とする宅地の評価)の定めにより評価した価額を上回る場合には、その広大地の価額は同通達11から21-2まで及び24-6の定めによって評価します。
  4. 4 広大地補正率は端数処理を行いません。

(評基通22-2、24-4)

  • (参考)関連質疑応答事例
  • ・広大地の評価における「その地域」の判断
  • ・広大地の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断
  • ・広大地の評価における公共公益的施設用地の負担の要否
  • ・広大地の評価における「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」の判断
  • ・広大地の評価における「中高層の集合住宅等」の範囲
  • ・広大地の評価の判断事例
  • ・市街化調整区域内における広大地の評価の可否
  • ・広大地の評価の計算例(その1)
  • ・広大地の評価の計算例(その2)
  • ・都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価
  • ・区分地上権に準ずる地役権の目的となっている広大地の評価
  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4610.htm)