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転勤と住宅借入金等特別控除等

[平成31年4月1日現在法令等]

1 概要

住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除(以下「住宅借入金等特別控除等」といいます。)の適用を受けるための要件の一つとして、個人が、住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築若しくは取得又は増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)をした日から6か月以内にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していることが必要とされています。
 しかし、家屋の所有者が、転勤等のやむを得ない事情により、その住宅の取得等の日から6か月以内にその者の居住の用に供することができない場合や年末まで引き続き居住することができない場合もあります。
 このような場合であっても、一定の要件を満たす場合に限り、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができます。
 このコードでは、転勤等のやむを得ない事情により、その住宅の取得等の日から6か月以内にその者の居住の用に供することができない場合や年末まで引き続き居住することができない場合に、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるための適用要件等について説明します。住宅借入金等特別控除等の適用を受けるためのその他の適用要件等については、それぞれのコード(関連コード参照)で説明していますのでご確認ください。

2 転勤等により居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるとき(適用要件)

転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるのは、次に掲げるときです。

  1. (1) 単身赴任等の場合
     家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。
     この取扱いは、転勤先が国内・国外のいずれにおいても同様です。
     ただし、平成28年3月31日以前に住宅の取得等をした場合には、この制度の適用対象者が「居住者」に限られていたため、転勤先が国外で「非居住者」に該当することとなる場合、この取扱いの適用はありません。
  2. (2) 住宅借入金等特別控除等の適用を受けていた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)
     その者が居住の用に供しなくなった日の属する年以降、住宅借入金等特別控除等の適用は受けられませんが、次の全ての要件を満たす場合は、その家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の再適用を受けることができます。
    • イ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。
    • ロ 平成15年4月1日以降に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと。
    • ハ 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の手続を行っていること。
  3. (3) 居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の適用)
     次の全ての要件を満たす場合は、当初居住の用に供した日の属する年以後(平成24年12月31日以前に居住の用に供しなくなった場合には、当初居住の用に供した日の属する年の翌年以後)、その家屋を再び居住の用に供したときは、その再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の適用を受けることができます。
    • イ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由(以下「特定事由」といいます。)があること。
    • ロ 平成21年1月1日以後に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと。
    • ハ 当初、住宅の取得の日から6か月以内にその者の居住の用に供していること。

3 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続

  1. (1) 住宅借入金等特別控除等の適用を受けていた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)
    • イ その家屋を居住の用に供しなくなる日までに必要な手続等
       次の書類を、その家屋の所在地の所轄税務署長に提出します。
      • (イ) 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
      • (ロ) 未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(税務署長から交付を受けている場合に限ります。)
    • ロ 再び居住の用に供した日の属する年以後、再適用をする最初の年分の手続等
       必要事項を記載した確定申告書に次の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出します。
      • (イ) 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」
      • (ロ) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
      • ※ 平成27年分以前の申告では、この控除を受ける方の住民票の写し(マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの)も必要です。
  2. (2) 居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の適用)
    • イ その家屋を居住の用に供しなくなる日までに必要な手続等
       手続等は不要です。
    • ロ 再び居住の用に供した日の属する年以後、適用をする最初の年分の手続等
       必要事項を記載した確定申告書に、住宅借入金等特別控除等に係る添付書類のほか次の書類を添付して納税地の所轄税務署長に提出します。
      • (イ) 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」
      • ※ 平成27年分以前の申告では、この控除を受ける者の住民票の写し及び転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由が生ずる前において居住の用に供していたことを証する書類(当該事由が生ずる前にその住宅を居住の用に供した日が記載されている住民票の写し等)も必要です。なお、住民票の写しはマイナンバー(個人番号)が記載されていないものとしてください。
      • (ロ) 特定事由によりその家屋を居住の用に供さなくなったことを明らかにする書類
        (注) 住宅借入金等特別控除等に係る添付書類については、それぞれのコード(関連コード参照)で説明していますのでご確認ください。
    (注) 給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。

4 注意事項

単身赴任等の場合で住宅借入金等特別控除等の適用を受ける者がその適用を受ける年の12月31日において、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった期間については、住宅借入金等特別控除等の適用はありません。
 また、住宅借入金等特別控除等の控除期間は延長されませんので、再び居住の用に供した場合で住宅借入金等特別控除等の適用又は再適用を受けることができるのは、残存控除期間がある場合に限ります。

(措法41、41の3の2、措通41-1、41-2、41の3の2-5)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm)