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親が借地している土地の底地部分を子供が買い取ったとき

[平成30年4月1日現在法令等]

 親が借地している土地の所有権(底地)をその子供が地主から買い取った場合に、親と子供の間で地代の授受が行われないときは、親の所有していた借地権は、子供が土地を買い取ったときに借地権者である親から子供に贈与があったものとして取り扱われます。
 ただし、子供が土地の所有者となった後も、引き続き借地権者は親であるとして「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を子供の住所地の所轄税務署長にすみやかに提出したときは、贈与として取り扱わないことになっています。また、この申出書は借地権者である親と土地の所有者である子供の連署により提出することになっています。
 なお、この申出書の提出があった場合において、将来親に相続が開始したときには、その借地権は親の相続財産として取り扱われます。

(昭48直資2-189)

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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4560.htm)