直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
[平成30年4月1日現在法令等]
(平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)
1 制度の概要
(1) 教育資金の一括贈与時の非課税
平成25年4月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に、個人(租税特別措置法第70条の2の2第2項第2号に規定する教育資金管理契約(以下「教育資金管理契約」といいます。)を締結する日において30歳未満の者に限ります。)が、教育資金に充てるため、(1)その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、(2)その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は(3)教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額(既にこの「教育資金の非課税の特例」の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。
(注) 「金銭等」とは、金銭又は公社債投資信託の受益証券のうち一定のもの(いわゆるMRF又はMMFをいいます。)をいいます。
(2) 教育資金管理契約の終了時の課税
次のイ又はロの事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、その教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額(4の(2)の教育資金については500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額については、イ又はロに該当する日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。
- イ 受贈者が30歳に達したこと
- ロ 教育資金管理契約に係る信託財産の価額が零となった場合、教育資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となった場合又は教育資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となった場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの教育資金管理契約を終了させる合意があったことによりその教育資金管理契約が終了したこと
(注)
- 1 「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書に「教育資金の非課税」の特例の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいいます(1,500万円を限度とします。)。
- 2 「教育資金支出額」とは、取扱金融機関(受贈者の直系尊属又は受贈者と教育資金管理契約を締結した金融機関等をいいます。以下同じです。)の営業所等において教育資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいいます。
2 一括贈与時に非課税の適用を受けるための申告手続
「教育資金の非課税の特例」の適用を受けるためには、その適用を受けようとする受贈者が、教育資金非課税申告書をその教育資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由して、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日(以下「預入等期限」といいます。)までに、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、教育資金非課税申告書が取扱金融機関の営業所に受理された場合には、その受理された日にその受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされます。
なお、預入等期限までに教育資金非課税申告書の提出がない場合には、「教育資金の非課税の特例」の適用を受けることはできません。
(注) 教育資金非課税申告書は、取扱金融機関の営業所等を経由して提出しなければなりません。したがって、預入等期限までに税務署で行っていただく手続はありません。
3 教育資金の払出し及び教育資金の支払
「教育資金の非課税」の特例の適用を受ける受贈者は、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類(電磁的記録を含みます。)でその支払の事実を証するもの(相続税法第21条の3第1項第2号の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた教育費に係るものを除きます。以下「領収書等」といいます。)を、受贈者が選択した方法ごとに定められた次の(1)又は(2)の提出期限までに、取扱金融機関の営業所等に提出又は提供しなければなりません。ただし、1(2)のイ又はロに掲げる事由により教育資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出又は提供していない領収書等については、次の(1)又は(2)の提出期限ではなく、その教育資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までにその領収書等を取扱金融機関の営業所等に対して提出又は提供しなければなりません。
- (1) 教育資金を支払った後にその実際に支払った金額を教育資金管理契約に係る口座から払い出す方法(のみ)をその口座からの払出方法として選択した場合
- ⇒ 領収書等に記載又は記録がされた支払年月日から1年を経過する日
- (2) (1)以外の方法を教育資金管理契約に係る口座の払出方法として選択した場合
- ⇒ 領収書等に記載又は記録がされた支払年月日の属する年の翌年3月15日
(注)
- 1 上記(2)の場合で、その年中に払い出した金銭の合計額が、金融機関等に提出又は提供された領収書等で教育資金の支払に充てたことを金融機関等が確認した金額の合計額を下回るときは、金融機関等が教育資金支出額として記録する金額は、その払い出した金銭の合計額が限度となります。
- 2 上記本文又は(注)1の領収書等には、「教育資金の非課税の特例」の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた教育資金に係るものや1(2)のイ又はロに掲げる事由により教育資金管理契約が終了する日後に支払われた教育資金に係るものは含まれません。
- 3 上記(1)又は(2)の選択をした後は、その後において選択の変更はできません。
4 教育資金の範囲
教育資金とは、次の(1)又は(2)に掲げる金銭をいうこととされています。
- (1) 学校等に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で一定のもの
- (2) 学校等以外の者に、教育に関する役務の提供として直接支払われる金銭その他の教育を受けるために直接支払われる金銭で一定のもの
(注)
- 1 学校等とは、次に掲げる施設を設置する者をいいます。以下同じです。
- (1) 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法134条第1項に規定する各種学校
- (2) 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所その他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第23条の5の3第2項に規定するもの
- (3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園(学校教育法第1条に規定する幼稚園及び児童福祉法第39条第1項に規定する保育所を除く。)
- (4) 学校教育法第1条に規定する学校若しくは同法第124条に規定する専修学校に相当する外国の教育施設又はこれらに準ずる外国の教育施設として租税特別措置法施行規則第23条の5の3第3項に規定するもの
- (5) 国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設(水産大学校)、独立行政法人海技教育機構の施設(海技大学校、海上技術短期大学校、海上技術学校)、独立行政法人航空大学校及び国立研究開発法人国立国際医療研究センターの施設(国立看護大学校)
- (6) 職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校(職業能力開発総合大学校及び障害者職業能力開発校以外は、国若しくは地方公共団体又は職業訓練法人が設置するものに限ります。)
- 2 (1)の一定のものとは、次に掲げる金銭をいいます。
- (1) 入学金、授業料、入園料及び保育料並びに施設設備費
- (2) 入学又は入園のための試験に係る検定料
- (3) 在学証明、成績証明その他学生等の記録に係る手数料及びこれに類する手数料
- (4) 学用品の購入費、修学旅行費又は学校給食費その他学校等における教育に伴って必要な費用に充てるための金銭
- 3 (2)の一定のものとは、次に掲げる金銭であって、教育のために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものをいいます。
- (1) 教育に関する役務の提供の対価
- (2) 施設の使用料
- (3) スポーツ又は文化芸術に関する活動その他教養の向上のための活動に係る指導への対価として支払われる金銭
- (4) (1)の役務の提供又は(3)の指導において使用する物品の購入に要する金銭であって、その役務の提供又は指導を行う者に直接支払われるもの
- (5) (注)2の(4)の金銭であって、学生等の全部又は大部分が支払うべきものと学校等が認めたもの
- (6) 平成27年4月1日以降に支払われた「通学定期券代」又は「外国の教育施設に就学するための渡航費(1回の就学につき1回の往復に要するものに限る。)又は学校等(外国の教育施設を除く。)への就学に伴う転居に要する交通費であって公共交通機関に支払われるもの(1回の就学につき1回の往復に要するものに限る。)」
※ 費用の内容やその取扱いなど教育資金及び学校等の範囲についてご不明な点がある場合には、文部科学省ホームページに掲載されている教育資金及び学校等の範囲に関するQ&Aなどをご覧ください。
5 教育資金管理契約が終了した場合の手続
1(2)のイ又はロの場合に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、その教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額(4の(2)の教育資金については、500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額については、その教育資金管理契約の1(2)のイ又はロに該当する日の属する年の贈与税の課税価格に算入されることになりますので、贈与税の申告義務がある方については、その年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、その贈与税の申告に適用される法令は、1(2)のイ又はロに該当する日に施行されている法令となります。
(注) 受贈者の死亡により教育資金管理契約が終了した場合には、その残額は贈与税の課税価格に算入されません。
(措法70の2の2、措令40の4の3、措規23の5の3、平成25年3月30日文部科学省告示第68号、平成25年3月30日文部科学省・厚生労働省告示第1号)
参考 : 国税庁ホームページ
「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm)