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受贈者が外国に居住しているとき

[平成30年4月1日現在法令等]

 (平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)

1 課税対象となる財産の範囲

 贈与により財産を取得した時に日本国内に住所がない人の贈与税については、課税対象となる財産の範囲が、日本国内に住所がある人と異なります。
 なお、留学や海外出張などで一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。
 課税対象となる財産の範囲は、財産を贈与した人(贈与者)と贈与により財産を取得した人(受贈者)の贈与時の住所等により、次の表のとおりとなります。

 ■の区分に該当する受贈者が贈与により取得した財産については、国内財産及び国外財産にかかわらず全て課税対象になります (ただし、上記の表の※1の区分に該当する受贈者が一定の場合に該当する場合(注3)は、国内財産のみが課税対象となります。)。
 □ の区分に該当する受贈者が贈与により取得した財産については、国内財産のみが課税対象になります。
 財産の所在については、こちらをご覧ください。

(注)

  1. 1 「一時居住者」とは、贈与の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法別表第1の上欄の在留資格をいいます。)を有する人で、その贈与前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。
  2. 2 「一定の外国人」とは、贈与の時において日本国内に住所を有していなかった贈与者であって、その贈与前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある人のうち次に掲げる人をいいます。
    1. (1) 日本国内に住所を有しなくなった日前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人(その期間引き続き日本国籍を有していなかった人に限ります。)
    2. (2) 日本国内に住所を有しなくなった日前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年を超える人(その期間引き続き日本国籍を有していなかった人に限ります。)のうち同日から2年を経過している人
  3. 3 上記の表の※1の区分に該当する受贈者が次に掲げる場合に該当する場合には、国内財産のみが課税対象になります。
    1. (1) 短期非居住贈与者から贈与により財産を取得した場合において、その短期非居住贈与者が再び日本国内に住所を有することなく、その短期非居住贈与者が日本国内に住所を有しなくなった日から2年を経過したとき
      • (※) 「短期非居住贈与者」とは、贈与の時において日本国内に住所を有していなかった贈与者であって、その贈与前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある人のうち日本国内に住所を有しなくなった日前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年を超える人(その期間引き続き日本国籍を有していなかった人に限ります。)で、同日から2年を経過していない人をいいます。
    2. (2) 平成29年4月1日から平成34年(2022年)3月31日までの間に非居住外国人(平成29年4月1日から贈与の時まで引き続き日本国内に住所を有しない人であって日本国籍を有しない人をいいます。)から贈与により財産を取得した場合
  4. 4 上記の表の※2の区分については、贈与者が「国外転出時課税の納税猶予の特例」の適用を受けていた場合は、その贈与者が贈与前10年を超えて日本国内に住所を有したことがなかったとしても、これに含まれる場合があります。
     国外転出時課税制度のあらましについては、こちらをご覧ください。

2 贈与税の申告

 日本国内に住所がない人が上記1の課税対象となる財産の贈与を受け贈与税の申告をする必要がある場合には、納税管理人及び納税地を定めて、その所轄税務署長に申告し納税します。
 なお、「納税管理人届出書」を提出する必要があります。

(相法1の4、2の2、28、62、平27改正法附則34、平29改正法附則31、平30改正法附則43、通法117、相基通1の3・1の4共-3、6)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm)