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複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)

[平成30年4月1日現在法令等]

 暦年課税の場合、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を控除した残りの額に対して課税されます。この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。
 したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。

(相法21の2、21の5、措法70の2の4)

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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4410.htm)