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贈与税の計算と税率(暦年課税)

[平成30年4月1日現在法令等]

 贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
 続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
 次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
 ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
 速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。

贈与税の速算表

 平成27年以降の贈与税の税率は、次のとおり、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。

【一般贈与財産用】(一般税率)

 この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。

 例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

基礎控除後の課税価格 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

【特例贈与財産用】(特例税率)

 この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。

※ 「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。

 例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)

基礎控除後の課税価格 200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

 贈与税の具体的な税額計算は、次の(1)から(3)の計算例を参考にしてください。

  • (1) 「一般贈与財産用」の計算をする場合
  • (2) 「特例贈与財産用」の計算をする場合
  • (3) 「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合

(1) 「一般贈与財産用」の計算

 例えば、次のような贈与の場合に、この計算方法となります。

  • ・直系尊属以外の親族(夫、夫の父や兄弟など)や他人から贈与を受けた場合
  • ・直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳未満の者の場合(20歳未満の子や孫の場合)

(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「一般税率」を使用します。)

  • 基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円
  • 贈与税額の計算 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円

(2) 「特例贈与財産」の計算

 例えば、財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子や孫が父母又は祖父母から贈与を受けた場合に、この計算方法となります。

(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「特例税率」を使用します。)

  • 基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円
  • 贈与税額の計算 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円

(3) 「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合

 例えば、20歳以上の方が、配偶者と自分の両親の両方から贈与を受けた場合などに、この計算となります。

 この場合には、次のとおり計算します。

  • (1) 全ての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
  • (2) 全ての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
  • (3) 納付すべき贈与税額は、(1)と(2)の合計額です。

(例) 一般贈与財産が100万円、特例贈与財産が400万円の場合の計算

(1) この場合、まず、合計価額500万円を基に次のように計算します。

(全ての贈与財産を「一般贈与財産」として税額計算)

  • 500万円 - 110万円 = 390万円
  • 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円

(上記の税額のうち、一般贈与財産に対応する税額(一般税率)の計算)

53万円 × 100万円 / (100万円+400万円) = 10.6万円…(1)

次に「特例贈与財産」の部分の税額計算を行います。

(2) この場合も、まず、合計価額500万円を基に次のように計算します。
(全ての贈与財産を「特例贈与財産」として税額計算)

  • 500万円 -110万円 = 390万円
  • 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円

(上記の税額のうち、特例贈与財産に対応する税額(特例税率)の計算)

48.5万円 × 400万円 / (100万円 + 400万円) = 38.8万円…(2)

(贈与税額の計算)

(3) 贈与税額 = (1)一般贈与財産の税額 + (2)特例贈与財産の税額

上記の場合 (1)10.6万円 + (2)38.8万円 = 49.4万円…贈与税額

(相法21の2、21の5、21の7、措法70の2の4、70の2の5)

参考 贈与税のしくみ(平成25年税制改正、平成27年以降施行されるもの)(PDF/1,408KB)

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  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)