相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類(贈与税の申告期限前に受贈者が死亡した場合)
[平成30年4月1日現在法令等]
贈与により財産を取得した者が、相続時精算課税の適用を受けることができる場合に、その贈与を受けた年の翌年の3月15日以前に死亡し、「相続時精算課税選択届出書」を提出していなかったときは、その者の相続人はその死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付してその死亡した者の納税地の所轄税務署に提出することができます。これにより、その贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けることができます。
なお、この届出書には、次の書類を添付しなければなりません。
- 1 相続時精算課税選択届出書付表
- 2 受贈者の相続人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、受贈者のすべての相続人を明らかにする書類
- 3 受贈者の戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写しその他の書類で次の内容を証する書類
- イ 受贈者の氏名、生年月日、死亡年月日
- ロ 受贈者が20歳に達した時以後死亡の日までの住所又は居所(受贈者の平成15年1月1日以後死亡の時までの住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
- ハ 受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること
- 4 贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類
- イ 贈与者の氏名、生年月日
- ロ 贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所(贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
- 注1 相続人が2人以上いる場合には、相続人全員が「相続時精算課税選択届出書付表」に連署しなければ、相続時精算課税の適用を受けることはできません。
- 注2 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されたことに伴い、個人番号を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、個人番号カード等の一定の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。
(相法21の18、28、措法70の2の6、相令5の6、相規11、措規23の5の6、相基通21の9‐2、21の9‐5)
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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4305.htm)