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相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類

[平成30年4月1日現在法令等]

 相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。
 なお、この届出書には、次の書類を添付することとされています。

  • 1 受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人である場合
    • (1) 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
      • イ 受贈者の氏名、生年月日
      • ロ 受贈者が贈与者の推定相続人である子又は孫であること
    • (2) 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)(平成7年1月2日以前に生まれた方が、平成28年1月1日以後に贈与を受け、相続時精算課税選択届出書を提出する場合)
    • (3) 贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類
      • イ 贈与者の氏名、生年月日
      • ロ 贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所(贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
  • 2 受贈者が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(措法70の7の5)」の適用を受ける特例経営承継受贈者である場合(受贈者が1に該当する場合を除きます。)
    • (1) 受贈者の氏名及び生年月日を証する書類
    • (2) 受贈者が贈与者からの贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類
    • (3) 上記1の(2)及び(3)の書類
  • (注) 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されたことに伴い、個人番号を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、個人番号カード等の一定の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。

(相法21の9、措法70の2の6、70の2の7、相令5、相規11、措規23の5の6、23の5の7、相基通21の9-5)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4304.htm)