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耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

[平成31年4月1日現在法令等]

1 概要

耐久性向上改修工事(2の(5)の工事をいいます。)をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、個人が、自己が所有している居住用家屋について耐久性向上改修工事(住宅耐震改修や一般省エネ改修工事と併せて行うものに限ります。)を行った場合において、当該家屋を平成29年4月1日から令和3年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。控除額の計算は3を参照してください。
 また、この耐久性向上改修工事(一般省エネ改修工事と併せて行うものに限ります。)について借入金等を有しており、特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。

  1. ※ 一般省エネ改修工事をして平成29年4月1日以後に居住の用に供した場合に、前年以前3年内の各年分に一般省エネ改修工事についてこの税額控除の適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできません。

2 耐久性向上改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除の適用要件

個人が耐久性向上改修工事をした場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

  1. (1) 住宅耐震改修又は(及び)一般省エネ改修工事を併せて行うこと。
  2. (2) 自己が所有する家屋について、耐久性向上改修工事をして、平成29年4月1日から令和3年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。
  3. (3) 耐久性向上改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
     なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
  4. (4) この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000 万円以下であること。
  5. (5) 小屋裏、外壁、浴室、脱衣室、土台、軸組等、床下、基礎若しくは地盤に関する劣化対策工事又は給排水管若しくは給湯管に関する維持管理若しくは更新を容易にするための工事で、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであることなど一定の要件を満たすものであること。
  6. (6) 耐久性向上改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超えるものであること。
  7. (7) 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
    1. (注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
      1. 1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
      2. 2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
      3. 3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
      4. 4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
         ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
  8. (8) その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。

3 住宅特定改修特別税額控除の控除額の計算方法

(1) 住宅耐震改修と併せて耐久性向上改修工事をして居住の用に供した場合

住宅特定改修特別税額控除の控除額は、耐震改修工事の標準的な費用の額及び耐久性向上改修工事の標準的な費用の額の合計額(250万円を限度)※の10%です。

(2)  一般省エネ改修工事と併せて耐久性向上改修工事をして居住の用に供した場合

住宅特定改修特別税額控除の控除額は、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額及び耐久性向上改修工事の標準的な費用の額の合計額(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)※の10%です。

(3) 住宅耐震改修及び一般省エネ改修工事と併せて耐久性向上改修工事をして居住の用に供した場合

住宅特定改修特別税額控除の控除額は、耐震改修工事の標準的な費用の額、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額及び耐久性向上改修工事の標準的な費用の額の合計額(500万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は600万円)を限度)※の10%です。

  1. ※ 改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
  2. ※ 算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。
  1. (注1) 「耐震改修工事の標準的な費用の額」や「一般省エネ改修工事の標準的な費用の額」、「耐久性向上改修工事の標準的な費用の額」は、増改築等工事証明書において確認することができます。また、太陽光発電設備設置工事が含まれる場合には、増改築等工事証明書においてその型式が証明されます。
  2. (注2) 耐久性向上改修工事の標準的な費用の額とは、耐久性向上改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その耐久性向上改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。

4 住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるための手続

住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。

  1. (1) 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
  2. (2) 増改築等工事証明書
  3. (3) 家屋の登記事項証明書など家屋の床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類

(注) 給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。

【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】

土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
 オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。

5 注意事項

耐久性向上改修工事をした方で、コード1215又は、コード1216で説明している住宅借入金等特別控除やコード1217で説明している特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしているときは、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
 この選択により、住宅特定改修特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、その選択し適用した住宅特定改修特別税額控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
 なお、住宅特定改修特別税額控除を適用しなかった場合も同様です。

(措法41、措法41の19の3、措令26の28の5、措規19の11の3、措通41の19の3-2、41の19の3-3、昭和63年建設省告示1274号、平成29年国交省告示279号、平成29年国交省告示280号)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1227.htm)