多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
[平成31年4月1日現在法令等]
1 概要
多世帯同居改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、個人が、自己が所有している居住用家屋について多世帯同居改修工事を行った場合において、当該家屋を平成28年4月1日から令和3年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。控除額の計算は3を参照してください。
なお、個人が多世帯同居改修工事をして平成28年4月1日以後に居住の用に供した場合に、その年の前年以前3年内の各年分に多世帯同居改修工事についてこの税額控除の適用を受けているときは、原則として、その年において適用することはできません。
また、この多世帯同居改修工事について借入金等を有しており、住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
このページの先頭へ
2 多世帯同居改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除の適用要件
個人が多世帯同居改修工事をした場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
- (1) 自己が所有する家屋について、多世帯同居改修工事をして、平成28年4月1日から令和3年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。
-
(2) 多世帯同居改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。 - (3) この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
- (4) 次に掲げる多世帯同居改修工事であること。
多世帯同居改修工事とは、調理室を増設する工事、浴室を増設する工事、便所を増設する工事又は玄関を増設する工事をいいます。- (注) 自己の居住の用に供する部分に調理室、浴室、便所又は玄関のうちいずれか二以上の室がそれぞれ複数になる場合に限ります。
- (5) 多世帯同居改修工事に係る標準的な費用の額(注)が50万円を超えるものであること。
- (注) 改修工事に係る契約をして、その多世帯同居改修工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
- (6) 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
- (注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
- イ 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
- ロ マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
- ハ 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
- 二 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
- (注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
- (7) その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
このページの先頭へ
3 住宅特定改修特別税額控除の控除額の計算方法
住宅特定改修特別税額控除の控除額は、多世帯同居改修工事の標準的な費用の額(250万円を限度)※の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
※ 多世帯同居改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
- (注1) 「多世帯同居改修工事の標準的な費用の額」は、増改築等工事証明書において確認することができます。
- (注2) 多世帯同居改修工事の標準的な費用の額とは、多世帯同居改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その多世帯同居改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。
このページの先頭へ
4 住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるための手続
住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
- (1) 住宅特定改修特別控除額の計算明細書
- ※ 多世帯同居改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、補助金等の額を証する書類も添付して下さい。
- (2) 増改築等工事証明書
- (3) 家屋の登記事項証明書など家屋の床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
(注) 給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。
このページの先頭へ
【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
5 注意事項
多世帯同居改修工事をした方で、コード1216で説明している住宅借入金等特別控除やコード1223で説明している特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしているときは、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
この選択により、住宅特定改修特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、その選択し適用した住宅特定改修特別税額控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
なお、住宅特定改修特別税額控除を適用しなかった場合も同様です。
(措法41の19の3、措令26の28の5、措規19の11の3、措通41の19の3-2、昭和63年建設省告示1273号、平成28年国交省告示585号、平成28年国交省告示586号)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1224.htm)