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未成年者の税額控除

[平成30年4月1日現在法令等]

1 未成年者の税額控除

相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。

2 未成年者控除が受けられる人

未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

  1. (1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
      又は、相続や遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人
    • イ 日本国籍を有しており、かつ、その人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人。
    • ロ 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)。
    • ハ 日本国籍を有していない人(被相続人が、一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人である場合を除きます。)。
    • (注)1 「一時居住者」については、相続人が外国に居住しているときのQ相続税の納税義務者の範囲等をご覧下さい。
    • 2 「一時居住被相続人」、「非居住被相続人」及び「非居住外国人」については、相続人が外国に居住しているときをご覧下さい。
  2. (2) 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
  3. (3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

3 未成年者控除の額

未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。
 また、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

  • (例) 例えば、未成年者の年齢が15歳9か月の場合は、9か月を切り捨て15歳で計算します。この場合、20歳までの年数は5年になります。したがって、未成年者控除額は、10万円×5年で50万円となります。

なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。この場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
 また、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

  • (注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

(相法1の2、1の3、19の3、相令4の3、相基通1の2-1、19の3-1)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm)