農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
[平成29年4月1日現在法令等]
1 特例のあらまし
農業を営んでいた被相続人又は特定貸付けを行っていた被相続人から一定の相続人が一定の農地等を相続や遺贈によって取得し、農業を営む場合又は特定貸付けを行う場合には、一定の要件の下にその取得した農地等の価額のうち農業投資価格(農業投資価格は、国税庁ホームページのホーム画面の「路線価図」の中で確認することができます。)による価額を超える部分に対応する相続税額は、その取得した農地等について相続人が農業の継続又は特定貸付けを行っている場合に限り、その納税が猶予されます(猶予される相続税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)。
この農地等納税猶予税額は、次のいずれかに該当することとなったときに免除されます。
なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した農地等については、この特例の適用を受けることはできません。
◎ 免除される場合
- (1) 特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合
- (2) 特例の適用を受けた農業相続人が特例農地等(この特例の適用を受ける農地等をいいます。)の全部を租税特別措置法第70条の4の規定に基づき農業の後継者に生前一括贈与した場合
※ 特定貸付けを行っていない相続人に限ります。 - (3) 特例の適用を受けた農業相続人が相続税の申告書の提出期限から農業を20年間継続した場合(市街化区域内農地等に対応する農地等納税猶予税額の部分に限ります。)
※ 特例農地等のうちに都市営農農地等を有しない相続人に限ります。
(注)
- 1 「都市営農農地等」とは、都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地で、平成3年1月1日において首都圏、近畿圏及び中部圏の特定市(東京都の特別区を含みます。)の区域内に所在し、生産緑地法第10条又は同法第15条第1項の規定による買取りの申出がなされていないものをいいます。
- 2 「市街化区域内農地等」とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地をいいます。
2 特例を受けるための要件
この特例を受けることができるのは、次の要件に該当する場合です。
- (1) 被相続人の要件
次のいずれかに該当する人であること。
- イ 死亡の日まで農業を営んでいた人
- ロ 農地等の生前一括贈与をした人
- ハ 死亡の日まで相続税の納税猶予の適用を受けていた農業相続人又は農地等の生前一括贈与の適用を受けていた受贈者で、障害、疾病などの事由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付けをし、税務署長に届出をした人
- ニ 死亡の日まで特定貸付けを行っていた人
- (注) 特定貸付けとは、農業経営基盤強化促進法の規定による一定の貸付けをいいます。
- (2) 農業相続人の要件
被相続人の相続人で、次のいずれかに該当する人であること。
- イ 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
- ロ 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受けるためその推定相続人の1人に対し農地等について使用貸借による権利を設定して、農業経営を移譲し、税務署長に届出をした人
贈与者の死亡の日後も引き続いてその推定相続人が農業経営を行うものに限ります。 - ハ 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、障害、疾病などの事由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付けをし、税務署長に届出をした人
贈与者の死亡後も引き続いて賃借権等の設定による貸付けを行うものに限ります。 - ニ 相続税の申告期限までに特定貸付けを行った人(農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者である場合には、相続税の申告期限において特定貸付けを行っている人)
- (3) 特例農地等の要件
次のいずれかに該当するものであり、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨が記載されたものであること。- イ 被相続人が農業の用に供していた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
- ロ 被相続人が特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
- ハ 被相続人が営農困難時貸付けを行っていた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
- ニ 被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で被相続人の死亡の時まで贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていたもの
- ホ 相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていたもの
- (注)
- 1 「農地等」とは、農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による利用意向調査に係るもので、同法第36条第1項各号(次の(1)から(5)の場合をいいます。)に該当するとき(次の(1)から(5)の場合に該当することについて正当の事由があるときを除きます。)におけるその農地を除きます。)及び採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除きます。)、準農地をいいます。
- (1) 農地の所有者等から農業委員会に対し、その農地を耕作する意思がある旨の表明があった場合において、その表明があった日から起算して6カ月を超過した日においても、その農地の農業上の利用の増進が図られていないとき
- (2) 農地の所有者等から農業委員会に対し、その農地の所有権の移転又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を行う意思がある旨の表明(農地法第35条第1項の農地中間管理事業を利用する意思がある旨の表明又は同法第3項の農地所有者代理事業を利用する意思がある旨の表明を含みます。)があった場合において、その表明があった日から起算して6カ月を経過した日においても、これらの権利の設定又は移転が行われないとき
- (3) 農地の所有者等にその農地の農業上の利用を行う意思がないとき
- (4) 利用意向調査を行った日から起算して6カ月を経過した日においても、農地の所有者等から農業委員会に対し、その農地の農業上の利用の意向についての意思の表明がないとき
- (5) 上記(1)から(4)のほか、農業委員会が、農地について農業上の利用の増進が図られないことが確実であると認めたとき
- 2 「特定市街化区域農地等」とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、平成3年1月1日において首都圏、近畿圏及び中部圏の特定市(東京都の特別区を含みます。)の区域内に所在し、都市営農農地等に該当しないものをいいます。
- 3 「都市営農農地等」とは、上記「1 特例のあらまし(注)1」をいいます。
- 4 「準農地」とは、農用地区域内にある土地で、農業復興地域整備計画において用途区分が農地や採草放牧地とされているもののうち、10年以内に農地や採草放牧地に開発して、農業の用に供するものをいいます。
- 5 「営農困難時貸付け」とは、納税猶予の特例の適用を受けている人が、障害や疫病などの事由で特例の適用を受けている農地等での営農が困難な状態となったために、その農地等について賃借権等の設定による貸付けを行った場合のその貸付けをいいます。
- 1 「農地等」とは、農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による利用意向調査に係るもので、同法第36条第1項各号(次の(1)から(5)の場合をいいます。)に該当するとき(次の(1)から(5)の場合に該当することについて正当の事由があるときを除きます。)におけるその農地を除きます。)及び採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除きます。)、準農地をいいます。
3 特例を受けるための手続等
- (1) 相続税の申告手続
相続税の申告書に所定の事項を記載し期限内に提出するとともに農地等納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保を提供することが必要です。申告書には相続税の納税猶予に関する適格者証明書や担保関係書類など一定の書類を添付することが必要です。 - (2) 納税猶予期間中の継続届出
納税猶予期間中は相続税の申告期限から3年目ごとに、引き続いてこの特例の適用を受ける旨及び特例農地等に係る農業経営に関する事項等を記載した届出書(この届出書を「継続届出書」といいます。)を提出することが必要です。
4 農地等納税猶予税額の納付
- (1) 農地等納税猶予税額を納付しなければならなくなる場合
次のいずれかに該当することとなった場合には、その農地等納税猶予税額の全部又は一部を納付しなければなりません。
- イ 特例農地等について、譲渡等があった場合
譲渡等には、譲渡、贈与若しくは転用のほか、地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定(農用地利用集積計画に基づくもの等で一定の要件を満たすものを除きます。)若しくはこれらの権利の消滅又は耕作の放棄(農地について農地法第36条第1項の規定による勧告(農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会等から所轄税務署長に対し、農地が利用意向調査に係るものであって、農地法第36条第1項各号に該当する旨の通知をするときにおけるその通知をいいます。)があったことをいいます。)も含まれます。
(注)
- 1 区分地上権(民法269条の2第1項に規定する地上権)を設定した場合でも対象農地を引き続き耕作等する場合には、納税猶予が継続されます。(平成28年4月1日以後の区分地上権の設定が対象です。)
- 2 地上権、使用貸借権、賃借権等設定した場合でも一時的に道路用地等に貸付ける一定の場合や農用地利用集積計画に基づくもの等で一定の要件を満たす特定貸付けは、納税猶予が継続されます。
- 3 耕作の放棄は、農地について農地法第36条第1項の規定による勧告(農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会等から所轄税務署長に対し、農地が利用意向調査に係るものであって、農地法第36条第1項各号に該当する旨の通知をするときにおけるその通知をいいます。)があったことをいいます。
- ロ 特例農地等に係る農業経営を廃止した場合
- ハ 継続届出書の提出がなかった場合
- ニ 担保価値が減少したことなどにより、増担保又は担保の変更を求められた場合で、その求めに応じなかったとき
- ホ 都市営農農地等について生産緑地法の規定による買取りの申出があった場合や都市計画の変更等により特例農地等が特定市街化区域農地等に該当することとなった場合
- ヘ 特例の適用を受けている準農地について、申告期限後10年を経過する日までに農業の用に供していない場合
- イ 特例農地等について、譲渡等があった場合
- (2) 納付すべき税額に係る利子税
上記(1)により納付する相続税額については、相続税の申告期限の翌日から納税猶予の期限までの期間(日数)に応じて年3.6%(上記1 特例のあらまし◎免除される場合(3)に該当する20年間継続して耕作した場合に免除される農地に対応する部分及び平成21年12月15日以前の期間は年6.6%となります。)の割合で利子税がかかります。
ただし、各年の特例基準割合(※)7.3%に満たない場合は、以下のとおりとなります。 - (算式)
- 3.6% × 特例基準割合(※) ÷ 7.3% (注)0.1%未満の端数は切り捨て
- (例) 特例基準割合(※)が1.8%の場合
- 割合が年3.6%の場合・・・0.8%
- (注) 特例基準割合(※)が変動すると利子税の割合も変動します。詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
※ 特例基準割合
【平成12年1月1日以降平成25年12月31日まで】
各年の前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率に4%を加算した割合
【平成26年1月1日以降】
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合
(措法70の6、70の6の2、70の6の3、70の8、93、平25改正法附則90、措令40の7、措規23の8)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4147.htm)