相続財産から控除できる葬式費用
[平成30年4月1日現在法令等]
相続税を計算するときは、一定の相続人及び包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引きます。
1 葬式費用となるもの
遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。
- (1) 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
- (2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- (3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
- (4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
- (5) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
2 葬式費用に含まれないもの
次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
- (1) 香典返しのためにかかった費用
- (2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
- (3) 初七日や法事などのためにかかった費用
(相法13、相基通13-4から5)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm)