耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
[平成31年4月1日現在法令等]
1 概要
住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除とは、個人が、平成18年4月1日から令和3年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。控除額の計算は、3を参照してください。
(注) 平成23年6月30日前に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合には、一定の地域の要件を満たしている場合に適用されます。
なお、この特別控除と住宅借入金等特別控除の、いずれの適用要件も満たしている場合には、この特別控除と住宅借入金等特別控除の両方について適用を受けることができます。
一方で、住宅耐震改修について、この特別控除又は耐久性向上改修工事に係る住宅特定改修特別税額控除(コード1227)のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
※ 平成26年4月1日以後に、要耐震改修住宅(建築後に使用されたことのある家屋で、耐震基準等に適合しない一定の家屋をいいます。)を取得した場合には、居住日までに耐震改修を行うことで耐震基準に適合することなど一定の要件を満たすことにより住宅借入金等特別控除(コード1215)を適用することができますが、その適用を受けた場合には、住宅耐震改修特別控除を適用することはできません。
2 住宅耐震改修特別控除の適用要件
個人が住宅耐震改修を行った場合で、住宅耐震改修特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
-
(1) 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、自己の居住の用に供する家屋であること。
なお、居住の用に供する家屋を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの家屋に限られます。 - (2) 耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替えをいいます。以下同じです。)をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること。
- (注1) 平成28年3月31日以前の住宅耐震改修について、居住者以外の方は住宅耐震改修特別控除の適用を受けることはできません。
- (注2) 上記のほか、平成23年6月30日以前に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合には、住宅耐震改修のための一定の事業を定めた計画の区域内の家屋であることが必要です。
- (注3) 申請により登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人から「増改築等工事証明書」(平成29年3月31日以前に控除の対象となる改修工事を行った場合は「住宅耐震改修証明書」)が発行されます。なお、地方公共団体の長に申請を行った場合は、「住宅耐震改修証明書」が発行されます。
このページの先頭へ
3 住宅耐震改修特別控除の控除額の計算方法
住宅耐震改修特別控除の控除額は、次に掲げる計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
-
(1) 平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合
住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した金額)の10%(最高25万円(注1))- (注1) 住宅耐震改修に要した費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)のうちに、8%又は10%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合の控除額は最高20万円となります。
- (注2) 「住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」は、増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書において確認することができます。
- (注3) 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額とは、住宅耐震改修に係る工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その住宅耐震改修に係る工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。
-
(2) 平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間に住宅耐震改修をした場合
次のいずれか少ない金額の10%(最高20万円)- イ 住宅耐震改修に要した費用の額(※)
-
ロ 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額
※ 平成23年6月30日以降に住宅耐震改修に係る契約をして、その住宅耐震改修工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
- (注1) 「住宅耐震改修に要した費用の額」及び「住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」は、住宅耐震改修証明書において確認することができます。
- (注2) 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額とは、住宅耐震改修に係る工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その住宅耐震改修に係る工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。
-
(3) 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合
住宅耐震改修に要した費用の額の10%(最高20万円)
このページの先頭へ
4 住宅耐震改修特別控除の適用を受けるための手続
住宅耐震改修特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
- (1) 住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
- (2) 増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書
- (3) 家屋の登記事項証明書など、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類
- (注1) 給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。
- (注2) 平成27年分以前の申告では、この控除を受ける者の住民票の写し(マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの)も必要です。
- (注3) 平成26年3月31日以前に住宅耐震改修をした場合には、上記の書類のほかに請負契約書の写し、補助金等の額を明らかにする書類(※)、住宅耐震改修証明書、住宅耐震改修をした家屋であること、住宅耐震改修に要した費用の額、住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額、住宅耐震改修をした年月日を明らかにする書類
- ※ 平成23年6月30日以降に住宅耐震改修に係る契約をして、その住宅耐震 改修に関し補助金等の交付を受けている場合には、補助金等の額を証する書類も添付してください。
【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
(措法41の19の2、措令26の28の4、措規19の11の2、昭和63年建設省告示1274号、平成18年国交省告示463号、平成21年国交省告示383号、平成21年国交省告示685号)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1222.htm)