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破産等により株式の価値が失われたときの特例

[平成30年4月1日現在法令等]

1 特例のあらまし

 株式又は公社債(以下「株式等」といいます。)の発行会社の破産等により個人が所有する株式等の価値が失われたとしても、それによる損失は原則として他の株式等の譲渡益や給与所得など他の所得の金額から控除することはできません。
 しかし、特定口座に保管されていた内国法人の上場株式又は公社債が、上場廃止となった日以後、特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債に該当していた場合で、その株式等を発行した法人に清算結了等の一定の事実が生じた時は、その株式等の譲渡があったものとして、その株式等の取得価額を上場株式等の譲渡損失の金額とみなし、その年の他の上場株式等の譲渡益から控除することができます。
 また、その譲渡損失とみなされた金額が他の上場株式等の譲渡益から控除しきれなかった場合は、上場株式等に係る譲渡損失の金額として損益通算及び繰越控除の対象とすることができます。

2 特定管理株式又は特定保有株式

(1) 特定管理株式等

 上場廃止となった日以後引き続き特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設される特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている内国法人が発行した株式又は公社債

(2) 特定保有株式

 平成21年1月4日において特定管理株式等であった株式で、同月5日に特定管理口座から払い出されたもののうち、同日以後その株式と同一銘柄の株式の取得及び譲渡をしていないものであることにつき一定の証明がされた株式

(3) 特定口座内公社債

 特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている内国法人が発行した公社債

3 特定管理口座

 特定管理口座とは、特定口座に保管している内国法人の株式等が上場株式等に該当しないこととなったときに、その株式等をその特定口座からの移管により保管の委託がされることなど一定の要件を満たす口座をいいます。特定管理口座を開設するには、特定口座を開設している金融商品取引業者等に対して、最初に特定管理口座に上場株式等に該当しなくなった株式等を受け入れる時までに、「特定管理口座開設届出書」を提出する必要があります。
 なお、異なる金融商品取引業者等の間において特定口座から特定管理口座への受入れはできませんので、特例の対象とするためには特定口座が開設されている金融商品取引業者等ごとに特定管理口座を開設しておく必要があります。

4 一定の事実

 譲渡があったこととなる一定の事実とは次のことをいいます。

  1. (1) 特定管理株式等である株式又は特定保有株式に係る事実
    1. イ 特定管理株式等である株式又は特定保有株式を発行した内国法人(以下「特定株式発行法人」といいます。)が解散(合併による解散は除きます。)をし、その清算が結了したこと。
    2. ロ 特定株式発行法人が破産法の規定による破産手続開始の決定を受けたこと。
    3. ハ 特定株式発行法人がその発行済株式の全部を無償で消滅させることを定めた会社更生法第2条第2項に規定する更生計画につき更生計画認可の決定を受け、その更生計画に基づき発行済株式の全部を無償で消滅させたこと。
    4. ニ 特定株式発行法人がその発行済株式の全部を無償で消滅させることを定めた民事再生法第2条第3号に規定する再生計画につき再生計画認可の決定を受け、その再生計画に基づき発行済株式の全部を無償で消滅させたこと。
    5. ホ 特定株式発行法人が預金保険法第111条第1項の規定による特別危機管理開始決定を受けたこと。
  2. (2) 特定管理株式等である公社債又は特定口座内公社債(以下「特定口座内公社債等」といいます。)に係る事実
    1. イ 特定口座内公社債等を発行した内国法人(以下「特定口座内公社債等発行法人」といいます。)が上記(1)のイにおける解散をし、その清算が結了したこと。
    2. ロ 特定口座内公社債等発行法人が破産法第216条第1項若しくは第217条第1項の規定による破産手続廃止の決定又は第220条第1項の規定による破産手続終結の決定を受けたことにより、特定口座内公社債等と同一銘柄の社債に係る債権の全部について弁済を受けることができないことが確定したこと。
    3. ハ 上記(1)のハにおける更生計画又は上記(1)のニにおける再生計画に基づき、特定口座内公社債等と同一銘柄の社債を無償で消滅させたこと。

5 適用手続

 この特例の適用を受けるためには、上記4の一定の事実が生じた年分の確定申告書に、この特例の適用を受ける旨を記載するとともに、次の書類を添付する必要があります。

  1. (1) 特例の対象となる株式等について、特定管理口座又は特定口座を開設し、又は開設していた金融商品取引業者等から交付を受けた一定の事実等を確認した旨を証する書類
  2. (2) 特例の対象となる価値を喪失した株式等とそれ以外の株式等とを区分して記載された株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

(措法37の11の2、措令25の9の2、措規18の10の2)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1475.htm)